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経営改善ブログ

[2019.10.10]

カテゴリー:労務管理, 経営

 

最近、ネットニュースにあがっていましたトロッコ問題。

合理性と道徳心のジレンマの思考実験だそうですが、合理性とは一体何なのでしょうかね?

 

さて、今回は合理つながりで、『働き方改革』の同一労働同一賃金編です。

2020年4月1日より「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」が施行されました。(中小企業の適用は2021年4月1日)

準備はお済みでしょうか?

 

ポイントとしては下記の2点です。

①同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。

②事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をしなければなりません。

資料出所:パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書 

 

この「不合理な待遇差」というのは、均等と均衡を実現することで生じませんよと、厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」に記載されています。

均等とは、前提条件が同じ場合には同じ取り扱いをすること。

均衡とは、前提条件が違う場合には違いに応じた取り扱いをすること。

 

ガイドラインでは具体的な検討の方向性を例として掲載していますが、

やはり、すべての会社に対応しているものではないため、

基本給や賞与、手当など想定されるあらゆる待遇について、性質・目的に照らせばどうなのかと

きちんと検討しておくことが必要です。

 

来春には中小企業にも適用が始まります。

これを機に、不合理ではない賃金制度、人事労務管理制度の作成や見直しを考えられている会社も

多いかと思われますが、このような制度は、会社の将来を見据えながら決定していくことが大切になります。

 

ポイント2項目がきちんと果たせるような状態で施行を迎えることができますよう
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

 

 

~編集後記~
働き方改革がテーマなので旅行の写真をアップしてみました

[2019.9.9]

カテゴリー:労務管理

今年は台風が多いですね。

発生が多いというよりも、日本にとって被害が多いといった方は正確なのかなと思います。

不安定な天候、大雨により被害にあわれた方には心よりお見舞い申し上げます。

 

さて、今回は『働き方改革』の労働時間の上限規制編です。

2019年4月より時間外労働の上限規制が法制化されました。中小企業は2020年4月からの施行になっています。

法改正のポイントは下記のようになっています。

 

・時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、 臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。

・臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、 ・時間外労働 ・・・年720時間以内 ・時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内 とする必要があります。

・原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。

・法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断 されます。                                                                                資料出所:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 

 

それに伴いまして、36協定の様式が変更となりました。

新様式では、一般条項と特別条項が別の用紙となり、特別条項についてはより詳しい内容を記載するものとなっています。

ご存知でしたか?

法改正に対応していない36協定を提出して突き返されますよ。

また、36協定締結時の過半数代表者は厳しくチェックされるようになっています。

事業主による指名など、いい加減な方法による過半数代表者の選任は、監督署で36協定が受理されないどころか、協定自体が「無効」になりますので、ご注意ください。

 

改正労働基準法に関するQ&Aが公開されており、時間外労働の上限規制に関連するものをいくつかピックアップします。

Q.休日 労働は時間外労働とは別のものなのでしょうか。

Q.特別条項における1か月の延長時間として、「100時間未満」と協定することはできますか。

このような基本的なものから、実務上、重要なものもいくつか含まれていますので、一度チェックをお勧めします。

 

また、36協定の更新の多い時期である3月頃は監督署も「36協定の届出」で窓口が大混雑するかと思いますので、早め早めの対応をされてください。

今回の改正での労働時間の上限規制について、不安がある経営者の方は是非ご相談ください。

経営者も社員もハッピーになる解決策をご提案させていただきます。

 

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

[2019.8.6]

カテゴリー:労務管理

梅雨が明けたと思えば、酷暑ですね。

8月に夏季休暇がある会社も多いと思います。今回はその休暇に絡めた働き方改革についてのブログです。

 

『働き方改革』、もう耳にタコと思われているかもしれません。

一億総活躍社会実現に向けた、労働環境を大きく見直す取り組みのことを指すことは、周知のとおりです。これは中小企業を含む全ての企業で対応が必要なもので、今年の4月から順次施行されています。

現状、働き方改革に未着手の企業では、今後、労使トラブルや人手不足に一層頭を悩ませることになるかもしれません。

 

2019年版「中小企業白書」の「企業規模別労働者1人平均年次有給休暇の取得日数の推移」によりますと、年次有給休暇の平均取得日数は、従業者規模 1,000人以上の企業が足下でやや強含みで推移しているほか、999 人以下の企業については取得日数が少ないまま横ばいで推移していつというデータが出ています。これは、規模の小さい企業ほど有休取得が進んでいないということです。

 

さて、4月からスタートしました『年休5日の時季指定義務化』は進んでいますでしょうか。

年次有給休暇取得率の高い余裕の会社さんと大慌ての会社さん、そんな制度全く知らないよ~という会社さんとがいらっしゃるようです。

 

年次有給休暇には、社員に時季指定権があります。

夏季休暇のように計画的に取得させるのであれば、会社としても対応がしやすいですが、社員に時季指定権があるということは、社員が「自由に取得できる」ということですので、会社からすると、「いつ休まれるか分からない」ということになりえます。

 

多くの中小企業は、多能工で、役割分担が明確ではありません。そうすると、誰かが明日休むと困ってしまうということが起きます。

このような状況では、中小企業の経営者が、本音では年次有給休暇を取ってほしくないと思われるのもわかる気がします。

 

しかし、『年休5日の時季指定義務化』はすでにスタートしています。

今回の改正での年休取得について、不安がある経営者の方は是非ご相談ください。

経営者も社員もハッピーになる解決策をご提案させていただきます。

 

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

 

[2019.7.12]

カテゴリー:人材育成, 経営

今年は梅雨入りが遅く、南九州では、1か月の2倍の雨が数日間で降ったなどといったニュースが流れていますが、私が住む福岡では今日現在、梅雨らしい雨があまり降っていないように感じます。

以前、鹿児島県に住んでいたことがあるため、被害にあわれた地域に、早急な復興が叶うよう願うばかりです。

 

5月より、ある企業様のご依頼で、経営層及び経理部門向けに『財務・管理会計研修』を行っています。皆様、経営に携わられている方や経理担当者というだけあり、決算書については馴染みが深く、良く読み解かれています。

 

今回は、そこから一歩進んだ管理会計について研修を行っています。管理会計とは、経営者が会社のかじ取りを行う上で使用するもので、時代の流れに即し、日々の経営の意思決定に使用できるため、とても重要なものです。管理会計と一口に言いましても、多くの分析手法や指標等があり、会社によって、必要な指標は異なってきます。実務に即した事例に沿って、グループワークを中心に行うため、様々な意見が出て闊達な研修になっており、従業員の方々からも好評という声を聞いています。

 

昨今、時代の流れは速く、経営者にとって、先の見えない厳しい経営環境におかれています。

そのような経営者の参謀としての経理部門を強化するという目的です。

「現状維持では、後退するばかりである」というウォルト・ディズニーの言葉にもあるように、中小企業は、フットワークの軽さを生かし、時代に即したフレキシブルな経営を行っていかなくては、生き残りが厳しいと思います。

ここでは、経営層や経理部門の方々を集めての集合研修という形を取らせていただいていますが、経営者の方にマンツーマンで決算書の読み方から財務・管理会計についてレクチャーもしております。

 

数字は嘘をつきません。数字を社内の共通言語にしていただくために、会社に併せた財務・管理会計のオーダーメイド研修も承っております。

 

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

 

[2019.6.12]

カテゴリー:M&A, 事業承継

今回も先月のブログから引き続きまして、『第1回 事業承継・M&Aコンサルタント養成講座』のお話になります。
2019年6月1日、全5日間のカリキュラムが修了し、第1号の事業承継・M&Aコンサルタントが誕生しました。

受講生の皆様は5日間、遅刻早退、欠席なくすべての講座に出席いただき、誠にありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げます。

本講座では、様々な士業が混じったグループを構成し、そのグループで事例に基づいたワークを行いながら理解を深めていくもので、事業承継やスモールM&A業務を疑似体験できるものとなっております。

5日間終日という過酷な講座だったのですが、グループワークを中心とした内容ですので、『一方的な座学ではなく、より理解が深まった』、『時間があっという間に過ぎた』という声も聞かれ、大変満足度の高いものとなりました。

今後のスケジュールとしましては、2019年11月、2020年2月にアドバイザー養成講座を行い、2020年5月頃にコンサルタント養成講座を予定しています。

九州ではまだ、事業承継やM&Aの支援者が足りていない現状があるため、アドバイザーやコンサルタントなど、事業承継・M&Aの支援者の養成に力を入れています。
しかし、やみくもの支援者を増やすのではなく、後継者不足の事業承継からの出口戦略としてのM&A、成長戦略のためのM&A、雇用継続のためのM&A等と、経営方針の一つの方向性として、経営者にご提案できるようになることが重要だと思っています。

現経営者、新経営者、従業員を含むステークホルダー、ひいては支援者の「四方良し」となりますよう、
部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています

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