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[2018.6.1]

カテゴリー:個人情報

今年は蜂たちが、低いところに巣を作っているそうで、大型の台風が来るのではないかとの話を聞きました。農家さんなどが生き物の生態や行動、雲の様子などから長期的な天気を予想することを、観天望気というそうです。

さて、5月は個人情報関係について、いろいろ大きく動いた月だったと思います。

世界に目を向けますと、EUでは「一般データ保護規制(GDPR)」が施行されました。

個人データの取得や処分の方法、EU域外への持ち出しを厳しく規制するもので、違反すれば最大で世界売上高の4%、又は2,000万ユーロ(約26億円)の高い方を罰金として科されます。

関連する日本企業でも8割が対応できていないそうです。

また、国内に目を向けますと、雇用保険の手続きでマイナンバーの記載が必要になりました。

昨年1月に労災保険、7月に協会けんぽ、今年3月には年金機構でマイナンバーの記載が始まっていました。
(※ 手続の種類により、前後しているものもあります。)

このように、会社で行う従業員に関する手続の多くにマイナンバーの記載が必要になってきました。

マイナンバー法※は、個人情報保護法の「特別法」としての位置づけとなっています。このため、マイナンバーに関してはマイナンバー法の規定が個人情報保護法よりも優先されます。
(※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)

そして、個人情報保護法よりも厳しい罰則、4年以下の懲役または200万円以下の罰金または併科という重い刑罰が科されることになっています。GDPRよりは軽いと思われますが、故意に漏洩させた場合は、個人に対して科されます。

情報漏洩は、罰則を受けるだけでなく、顧客や従業員からの信用問題にも大きく関係します。個人情報を扱う際には、情報漏えいの行えない管理体制をしっかりと見極めて構築することが、経営者にとって重要な課題といえるでしょう。

昨年5月30日に改正個人情報保護法が全面施行され、中小企業をはじめとするすべての事業者が個人情報保護法の適用対象となり、1年がたっています。

そろそろ、会社の情報管理体制について見直しを始めてみませんか?

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

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