ブログ

ホーム > ブログ

経営改善ブログ

[2021.10.15]

カテゴリー:人事制度, 労務管理

福岡県は緊急事態宣言も解除されました。コロナワクチンの接種も、徐々に拡大しており、コロナ以前とはいかないまでも、少しずつ経済が回復してきているのを感じます。

さて、今年4月に高年齢雇用安定法が改正されたことをご存じですか。

70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となりました。

就業確保措置とは、下記のとおりです。

①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

今までは65歳までの雇用確保措置は義務付けられていました。

改正法では、雇用確保ではなく、就業確保措置となっています。

というのも、④と⑤のように、自社での雇用ではない措置が加えられているためです。

高齢者の体力、運動能力、健康状態は個人により大きく異なります。また、バリバリ頑張りたい、孫の面倒でも見ながらゆっくり働きたいなどといったライフ・ワーク・バランスに対する考え方もそれぞれ異なります。

各人の希望や様々な状況に合わせて勤務形態、労働日数・労働時間などを見直していくことが必要です。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構による「65歳超雇用推進助成金」も準備されていますので
計画的に進めていくことが肝要と思われます。

人生100円時代に備えて、元気な高齢者を支援していきます。

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

このページの先頭へ

カテゴリー

月刊アーカイブ

お問い合わせフォーム

経営改善

よくあるご質問

経営改善ブログ

フェイスブック

福岡財務支局長 及び 九州経済産業局長 認定 経営革新等支援機関

福岡事業承継・M&Aセンター

九州エリア対応