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経営改善ブログ

[2023.9.23]

カテゴリー:中小企業診断士, 国の施策

「経営力再構築伴走援」とは、中小企業の支援者が、経営者との対話と傾聴を通じて、事業者が抱える本質的な課題に気付よう促し、内発的な動機付けにより事業者の潜在力を発揮させ、課題解決に至るよう側面的に支援するものです。

2023年6月に「伴走支援ガイドライン」が策定されました。
https://drive.google.com/file/d/1wz9MmQpaGSeuuVoEUII-5c--oklEnIXy/view

 

世の中の問題は既存の解決策が応用できる「技術的問題」と、既存の解決策の応用では効果がなく、解決には当時者のマインドセット自体を変える必要がある「適応を要する課題」に二分されると示しています。

中小企業における上記のような経営課題・問題の解決について、経営者が腹落ちするための最善の方法は自ら答えにたどり着くことですが、中小企業・小規模事業者の経営者が独力でそこに至ることは現実的には困難です。
そのため下記のような流れを作ることが必要です。

①支援者が「対話と傾聴」によって経営者との信頼関係を築き、
②その後、適切な問いかけを行い経営者の考えが整理され
③経営者が課題を設定し、
④自らその課題の解決に取り組む

支援者である、金融機関や各種の士業等は、あらゆる顧客が対象になり得ることから、規模、局面に限らず全域にわたる事業者が対象になります。

ガイドラインでは、首都圏や大都市圏に偏在している大手企業OBやコンサルタント、中小企業診断士等が地方の中小企業への伴走支援の重要な担い手として提示しています。

「他人の力を借りずに自社だけで大丈夫・やり切る」と考えている中小企業の経営者は多いと思います。
「自立できる力」は企業の継続・発展には最も重要な要素です。
しかし、環境変化のスピードが速い現在・将来においては、自分の力だけでなく、他の力を借りることも必要になっています。

現在、コロナ禍の影響、原材料・資材費・人件費の高騰、人手不足もあり、政府(中小企業庁、金融庁等)から、補助金や資金調達など各種の中小企業支援策が実施されています。

 安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

[2022.4.15]

カテゴリー:国の施策, 経営改善

先月のブログでも少し触れさせていただきましたが、令和4年4月より、全国47都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会を関連機関(経営改善支援センター)と統合し、収益力改善・事業再生・再チャレンジを一元的に支援する組織として「中小企業活性化協議会」が設置されました。

また、それに合わせて「中小企業活性化協議会」による事業再生等の支援とともに、民間による事業再生等の支援を促進するため、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」に基づく私的整理を支援する制度が創設(4月15日から開始予定)されました。
この他にも、経済産業省・金融庁・財務省が連携して「中小企業活性化パッケージ」として、ポストコロナを見据えて中小企業を支援する様々な施策が発表されています。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220304006/20220304006.html?msclkid=0e790994bc9c11ec84dc082a58518f6d

国もやっと、コロナ資金繰り支援の継続や増大する債務に苦しむ中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援に本腰を入れるようです。

当事務所も「経営革新等支援機関」として、今回の支援策を活用しながら微力ではありますが、地域経済活性化のお手伝いをさせていただきます。

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

[2022.3.11]

カテゴリー:国の施策

3月も半ばを過ぎ、春の気配を感じる季節になりましたが
先日、経済産業省・金融庁・財務省から、「中小企業活性化パッケージ」が公表されました。

中小企業のコロナ資金繰り支援の継続と収益力改善・事業再生・再チャレンジ促進のために
関連省庁が連携した施策ですが、下記の通り大きく2つの支援策が骨子となっています。

1.コロナ資金繰り支援の継続
年度末の資金需要への対応
来年度以降の資金需要への対応

2.中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジの促進
①収益力改善フェーズに関する支援
②事業再生フェーズに関する支援
③再チャレンジフェーズに関する支援

特に、2の施策を一元的に支援する体制の構築のため、全国47都道府県にある「中小企業再生支援協議会」と
「経営改善支援センター」を統合し、「中小企業活性化協議会」を設置するなど支援体制の強化を図ると共に
「中小企業の事業再生等のガイドライン」を新たに策定し、金融機関・民間専門家・各種支援機関とも連携して
苦しむ中小企業の支援を推進していく施策になっています。

文面の関係もあり詳細は割愛させていただきますが、もし、ご興味のある方は弊所までお問い合せください。

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

12月も半ばを過ぎ、福岡でも初雪が観測され冬本番となりました。

今月のブログは、最近の補助金の要件となっている、「付加価値額」を取り上げてみたいと思います。

「付加価値額」とはなじみの無い言葉だと思いますが、経済産業省の各種補助金では付加価値額の一定以上の増加が
要件となっており、下記のように定義されています。

付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

人件費とは、全従業員(非常勤含む)及び役員に支払った給与等(給料・賃金・賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費・法定福利費や退職金は除く)等です。

また、営業利益+減価償却費はいわば本業でいくら現金を得たかを表す指標であり、簡易FCF(フリーキャッシュフロー)としても財務分析等に活用されています。

つまり、付加価値額とは会社の本業での現金収入と人件費を合わせたものであり、付加価値額の増加とは
以前より本業での現金収入が増え、人件費もより多く支払うと言う状況です。

今年度はコロナ禍にもかかわらず、最低賃金が大幅に引き上げられました。
付加価値額は、このような国の施策を反映している指標とも言えます。

ただ、中小企業の現状としては大半の会社が人件費を大幅にアップできる状態では無いと思います。

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

[2020.4.11]

カテゴリー:国の施策, 日々の出来事

新型コロナウイルスが未だ猛威を振るっています。収束の見えない中、世界中の合言葉は“STAY HOME”だそうですね。
桜が満開なのに、花見もできず、家の窓から桜を見下ろしています。

さて、このタイトルでブログを書くなんて、私と親しい人は、気が狂ったかと思われるかもしれませんね。
ハイ、私は絶滅危惧種の愛煙家です。

令和2年4月1日より、健康増進法が改正されました。

同法令は「受動喫煙の防止」を目的としたもので、多数の利用者がいる施設や旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店などの施設で屋内の喫煙を原則禁止するものです。実際は、昨年の1月より周囲への配慮義務が課されており、7月より学校、病院、行政機関で原則敷地内禁煙、今年の4月1日より小規模の飲食店(資本金が5000万円以下、客席面積が100平方メートル以下)は除くなど、一部例外もありますが、原則屋内禁煙が義務化されました。これまでたばこが吸えていた飲食店やパチンコ店など、従来は喫煙が許可されていた施設が一斉に原則全面禁煙になり、飲食店等も少なからず影響を受けることになるかと思われます。行きつけのお寿司屋さんでも、全面禁煙になってたので、足が遠のきそうです。

改正法の施行後に施設を喫煙可能にするためには、各種喫煙室の設置だけではなく、その運用に関しても様々なルールの遵守が必要となります。
また、事業主が受動喫煙対策へ取り組むための財政・税制支援の整備があります。

心、体も財政面も健康経営を行っていくことができるように
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

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