経営改善ブログ
9月に「人事制度」について、ブログに書かせていただきました。
今回はその続きを書かせていただきたいと思います。
そもそも、「人事制度」とはピラミッドのような構造になっています。
組織風土・組織構造がピラミッドの下のベースとしてあり、その上に人事システムの運用ルールを記した
等級制度が中心にあり、その等級基準に基づき評価制度、報酬制度、能力開発制度、目標管理制度があります。
その上に、経営戦略があり、頂点に経営理念・経営ビジョンがあります。
今回はそれぞれの詳細な説明は省略させていただきますが、人事制度を構築あるいは再構築するにあたって
いいえ、それ以前に会社としての体を成すためには、「経営理念」が必須となります。
また、会社の成長システムと組織・人事のシステムは相互に関係しています。
「人事制度」は、会社の「経営理念」に基づかなくてはなりません。
そのため、「人事制度」をつくる際には、まず自社の「経営理念」を掲げ、経営ビジョンに落とし込んでいきます。
それを数値化し経営計画を策定し、行動や予算を設定していきます。
ところで、長らく日本企業の代表的な人事制度であった「終身雇用制度」ですが、ここ数年の社会的背景の
変化から、これまでのような運用が難しくなってきました。また、高度経済成長期をとうに過ぎた現代に
あっては、毎年必ず全社員が昇給するような従来の人事制度を維持していくことは困難です。
そこで、近年の特徴として、企業の求める労働力は「長く勤務できる人」ではなく、労働者の質を明確にして
「会社への貢献度」の高い労働者が評価されるように変わりました。
企業の成長・発展には、働く社員の活性化を向上させる仕組みが不可欠であり、人事制度や人事評価制度は
社員満足度や社員のモチベーションアップへ大きく影響します。
そのため、各企業はより良い人事制度・人事評価制度を構築していく必要性に迫られ、各企業に合わせた制度が
構築されるようになり、高度経済成長期時の横並び的なものから、多様化を見せるようになってきました。
薄日が差してきたと言われますが、現在のような不況の中、危機感を持ち、意識改革を行い、社員一人ひとりの
知恵と力を一つのベクトルに結集する必要があります。
これまで培ってきた職務知識・経験・習熟した技能をもとに、「会社の成長・発展」を、社員一人ひとりの豊かな
ワークライフを実現できるような「人事制度」の構築が必要とされているのではないでしょうか。
そのような、「人事制度」を構築することで、社員の努力を公正に評価し、処遇に反映できるようになります。
また、成果だけを求める成果主義ではなく、社員は会社の財産であるとの考えのもと、人材育成を行わなければなりません。
そうすることで、人材から人財に育成していくことができるのだと思います。
「人事制度」とは、人材を人財に育成するために必要不可欠なツール・羅針盤であると思います。
本年はこれが最後のブログとなります。
本年中に賜りましたご厚情を深謝いたしますとともに
来年も変わらぬご厚誼のほどお願い申し上げます。
早いもので、今年もあと2週間余りとなりました。
皆様におかれましては、どのような年となりましたでしょうか。
シリーズでお伝えしてきた補助金申請のお話も最後となります。
最後は認定支援機関についてお伝えしたいと思います。
認定支援機関とは
経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が
一定レベル以上の者に対し国が認定する公的な支援機関として位置づけられています。
金融機関、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士などを認定しています。
中小企業に対してチームとして専門性の高い支援事業を行います。
こんな悩みをご相談いただけます
- ①自社の経営を「見える化」したい
- 企業に密着した、きめ細やかな経営相談から、財務状況、財務内容、経営状況に関する調査・分析までを行います。
- ②事業計画を作りたい
- 経営状況の分析から、事業計画等の策定・実行支援を行います。また、進捗状況の管理、フォローアップを行い
- 中小企業の経営支援の充実を図ります。
- ③取引先を増やしたい、販売を拡大したい
- 認定支援機関のネットワークを活用して、新たな取引先の増加や販売の拡大に向けてお手伝いします。
- ④専門的課題を解決したい
- 海外展開を考えている、知的財産の管理が不安・・・。専門的な知識が必要な場合には、最適な専門家を派遣し、
- 認定支援機関と一体になって支援します。
- ⑤金融機関と良好な関係を作りたい
- 計算書類の信頼性を向上させ、資金調達力の強化につなげます。
経営に関する悩みの早期解決を図るために、この様な機関を有効に活用していただきたいと思います。
私も所属する、「福岡県中小企業診断士協会」は認定支援機関ですので、協会員である中小企業診断士は
認定支援機関としての支援を行うことができます。
カテゴリー
月刊アーカイブ
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月