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経営改善ブログ

[2025.7.26]

カテゴリー:M&A

今回のブログは、中小・小規模企業におけるM&Aの中でも特に活用される「事業譲渡型」の特徴と、事業再生の手段として注目される「第二会社方式」について、その実務上のポイントを解説します。

中小・小規模企業のM&Aでは、「株式譲渡」よりも「事業譲渡型」が多く採用されています。これは、譲渡対象を事業単位で自由に設計できるという柔軟性があるためです。とくに、経営者が債務の整理や再出発を図りたい場合においては、「第二会社方式」が効果的な選択肢となります。

第二会社方式の概要と特徴
第二会社方式は、既存の会社(旧会社)の事業を新設会社(第2会社)に移転し、旧会社は清算や倒産手続きに進むという再生スキームです。仕組みと流れは以下の通りです。

1.第二会社の設立
・ 旧会社の関係者(経営陣やスポンサーなど)が新会社を設立。

2.事業の移転
・ 第二会社が旧会社の事業資産(設備、人材、ノウハウなど)を譲受。
・通常は「事業譲渡」や「会社分割」などの法的手続きで移転。

3.旧会社の処理
・債務を抱えた旧会社は、破産・特別清算・民事再生などの手続きに進む。

4.第二会社による事業継続
・債務の重荷を背負わない新会社が、事業を継続・再建。

 

上記のように第二会社方式とは選別した事業資産と必要な負債のみを譲渡する方法です。譲渡元企業が抱える過剰債務などは移転されず、新会社は健全な状態で事業の再出発が可能となります。

この方式の最大の利点は、「契約内容の自由度の高さ」です。会社分割や株式譲渡といった包括承継とは異なり、譲渡する資産・負債を契約によって個別に指定できるため、経営状況に応じた最適な再構築が可能となります。

 

当事務所も中小企業庁登録の「M&A支援機関」として、中小企業のM&A支援を行なっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

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