経営改善ブログ
2026年1月1日に施行される「改正行政書士法」により、補助金申請支援のあり方が大きく変わりました。
今回の改正の目玉は、第19条(業務の制限)の文言が厳格化されたことです。これにより、行政書士資格を持たないコンサルタントや他士業による「実質的な代行行為」への取り締まりが強化されています。
支援者として活動する際の主要な留意点を整理しました。
1.報酬名目による「逃げ」が不可能に
これまで、無資格のコンサルタントが「これは書類作成の対価ではなく、経営アドバイス料(コンサル料)や会費である」と主張して実質的な申請代行を行うケースがありました。
・改正のポイント: 条文に「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。
・留意点: 手数料、成功報酬、顧問料、事務手数料など、どんな名称であっても、実態として「書類作成(電子申請の入力含む)」への対価が含まれているとみなされれば、行政書士以外の者は法違反となります。
2.「書類作成」の定義の厳格化
補助金の事業計画書は、官公署(事務局)に提出する「書類」に該当します。
・留意点: * 代筆・入力代行の禁止: 行政書士でない者が、事業者に代わって申請システム(jGrantsなど)にログインし、内容を入力したり送信ボタンを押したりすることは、原則として禁止です。
・「助言」と「作成」の境界線: 中小企業診断士などの他士業ができるのは、あくまで「経営上の助言(ブラッシュアップ)」です。最終的な提出書類の形にまとめ上げる作業を有償で請け負えるのは、行政書士のみであることが明確化されました。
今後の動向への注意
この改正は、いわゆる「悪質な補助金コンサル」を排除し、申請者の保護を目的としています。支援にあたっては、形式的な資格の有無だけでなく、実態として「誰が書類を完成させたか」が厳しく問われるようになっています。
当事務所では補助金支援に関してコンプライアンスを遵守し、他士業との連携により分業体制を構築し支援しておりますので、お気軽にご相談ください。
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
[2025.5.31]
カテゴリー:補助金・助成金
国の中小企業向けの補助金には、さまざまな種類があります。以下に代表的な補助金をまとめました。
主な補助金制度
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
- 革新的な設備投資や試作品開発を支援。
- 2025年度は第20回公募が開始。
- 小規模事業者持続化補助金
- 販路開拓や経営計画の実施を支援。
- 一般型、創業型、災害支援枠など複数の種類がある。
- IT導入補助金
- 業務の効率化やデジタル化を支援。
- インボイス対応やセキュリティ対策枠も用意されている。
- 事業承継・M&A補助金
- 事業承継やM&Aに伴う設備投資を支援。
- 2025年度は第11次公募が実施。
- 中小企業省力化投資補助金
- IoTやロボット導入による業務効率化を支援。
- 一般型とカタログ注文型がある。
- 新事業進出補助金
- 新市場への進出や高付加価値事業の展開を支援。
- 2025年度は第1回公募が開始。
申請方法
補助金の申請は、各補助金の公式サイトで詳細を確認し、必要書類を準備して申請する必要があります。
最新の公募情報は中小企業庁HPやミラサポplusで確認できます。
どの補助金が自社に適しているか、具体的な事業内容に応じて選ぶのがポイントです。気になる補助金があれば、詳細をチェックしてみてください!
当事務所でも補助金の相談を受付けております。お気軽にご相談ください。
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12月も半ばを過ぎ、福岡でも初雪が観測され冬本番となりました。
今月のブログは、最近の補助金の要件となっている、「付加価値額」を取り上げてみたいと思います。
「付加価値額」とはなじみの無い言葉だと思いますが、経済産業省の各種補助金では付加価値額の一定以上の増加が
要件となっており、下記のように定義されています。
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
人件費とは、全従業員(非常勤含む)及び役員に支払った給与等(給料・賃金・賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費・法定福利費や退職金は除く)等です。
また、営業利益+減価償却費はいわば本業でいくら現金を得たかを表す指標であり、簡易FCF(フリーキャッシュフロー)としても財務分析等に活用されています。
つまり、付加価値額とは会社の本業での現金収入と人件費を合わせたものであり、付加価値額の増加とは
以前より本業での現金収入が増え、人件費もより多く支払うと言う状況です。
今年度はコロナ禍にもかかわらず、最低賃金が大幅に引き上げられました。
付加価値額は、このような国の施策を反映している指標とも言えます。
ただ、中小企業の現状としては大半の会社が人件費を大幅にアップできる状態では無いと思います。
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
今月2回目のブログになります。
9月30日から事業承継・引継ぎ補助金の公募が開始されますので
緊急告知です。
詳細等につきましては、是非こちらをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2021/210917shoukei.html
また、今回の補助金の活用において、専門家活用における委託費のうち、FA業務又は仲介業務に係る相談料、着手金、成功報酬等の中小M&Aの手続進行に関する総合的な支援に関する手数料に関しては、「M&A支援機関登録制度」に登録された登録FA・仲介業者が支援したものに限り補助対象経費となります。(※下記をご参照ください)
【専門家活用】 補助率:1/2以内 補助上限:250万円以内(上乗せ額:200万円以内)
M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、M&Aに係る専門家等の活用費用を補助します。
(補助対象経費:M&A支援業者に支払う手数料、デューデリジェンスにかかる専門家費用 等)
当社は「中小M&A支援機関に係る登録制度」において中小企業庁に登録されていますので
当社がご支援をさせていただいた場合には、上記委託費の補助金活用が可能になります。
いつものことですが、この補助金は公募期間が短いので
事業承継やM&Aをご検討の方(現在進行中も含む)は、是非、当社にお気軽にご相談ください。
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています
先月のブログの冒頭でも、新型コロナウイルスについて触れておりましたが、11日にはWHOが『パンデミックとみなせる』との表明を出しました。
日本では、2月28日に北海道が緊急事態宣言を出し、政府が感染拡大防止のために全国の小中高校などに一斉の臨時休校を要請しました。福岡市では3月2日から春休みに入るまで市立の小中高校等を休校にしています。
3月13日時点では、35か国・地域が日本からの入国制限を行っているとのこと、日経平均株価は急落し17,000円台になりました。
見えない敵に、日本はもとより、世界中が奔走しています。
国も少しでも混乱を和らげようと、大きく3つに分けて様々な施策を打ち出しています。
①資金繰り支援
・セーフティネット保証4号5号:一般保証とは別枠の保証を対象
・セーフティネット貸付の要件緩和
・無利子・無担保融資
・新型コロナウイルス対策マル経
②設備投資・販路開拓支援
・ものづくり・商業・サービス補助金
・持続化補助金
・IT導入補助金
③経営環境の整備
・雇用調整助成金の特別措置
・小学校休業等対応助成金
(経済産業省 新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ 一部抜粋
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf)
このように、国も様々な施策を打ち出し、未曽有の経済危機を脱するための支援体制を整えています。
日々、新しい情報が更新されておりますので、アンテナを張っていただくことは重要かと思います。
ただ、厳しい要件や煩雑な手続きを伴うものもありますので、私どものような専門家にご相談いただければと思っています。
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