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経営改善ブログ

[2020.4.11]

カテゴリー:国の施策, 日々の出来事

新型コロナウイルスが未だ猛威を振るっています。収束の見えない中、世界中の合言葉は“STAY HOME”だそうですね。
桜が満開なのに、花見もできず、家の窓から桜を見下ろしています。

さて、このタイトルでブログを書くなんて、私と親しい人は、気が狂ったかと思われるかもしれませんね。
ハイ、私は絶滅危惧種の愛煙家です。

令和2年4月1日より、健康増進法が改正されました。

同法令は「受動喫煙の防止」を目的としたもので、多数の利用者がいる施設や旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店などの施設で屋内の喫煙を原則禁止するものです。実際は、昨年の1月より周囲への配慮義務が課されており、7月より学校、病院、行政機関で原則敷地内禁煙、今年の4月1日より小規模の飲食店(資本金が5000万円以下、客席面積が100平方メートル以下)は除くなど、一部例外もありますが、原則屋内禁煙が義務化されました。これまでたばこが吸えていた飲食店やパチンコ店など、従来は喫煙が許可されていた施設が一斉に原則全面禁煙になり、飲食店等も少なからず影響を受けることになるかと思われます。行きつけのお寿司屋さんでも、全面禁煙になってたので、足が遠のきそうです。

改正法の施行後に施設を喫煙可能にするためには、各種喫煙室の設置だけではなく、その運用に関しても様々なルールの遵守が必要となります。
また、事業主が受動喫煙対策へ取り組むための財政・税制支援の整備があります。

心、体も財政面も健康経営を行っていくことができるように
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

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