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経営改善ブログ

[2026.1.30]

カテゴリー:M&A, 日々の出来事

遅くなりましたが、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

本年、1回目のブログです。

 

ここ数年、私が代表をしております「LLP福岡事業承継・M&Aセンター」の主催で、「事業承継・M&Aアドバイザー」養成講座を開講しております。
毎回、定員を上回る人気となり多くの弁護士、公認会計士、中小企業診断士などの士業の方に受講いただき、大変好評をいただいております。

 

今年は、2月7日・8日に初めての「M&Aコンサルタント・ワークショップ」を開講いたします。
こちらも多くの皆さまにお申込みをいただき、事業承継やM&Aに関する支援の需要が高まっていると肌に感じております。

九州では、まだ支援者が不足しており、大事業承継時代を乗り越えるための支援者を育成していく所存です。

 

「LLP福岡事業承継・M&Aセンター」では、このような事業承継やM&Aの支援者を育成する事業と、事業承継やM&Aを支援する事業の2本柱で活動を行っております。 中小企業診断士をはじめ、弁護士、公認会計士等、現在14名の士たちが名を連ねており、事業承継やM&Aに対するワンストップのバックアップ体制を整えています。
私どもがご支援をさせていただくM&Aは、売手、買手、働く従業員にもメリットを享受するものと自負しております。

 

当事務所の経営理念は『ONE FOR ALL   ALL FOR ONE』です。
『一人はみんなのために、みんなは一つの目的のために』ということで、本年も、中小企業の経営者や従業員の方々と一緒に考え、行動し、汗をかく中小企業の経営コンサルタントとして経営革新や総合支援を通じ、共存共栄できる良きパートナーを目指していく所存です。

 

私、今年は午年ですので天馬のように飛躍できる一年にしたいと思いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

[2025.11.26]

カテゴリー:M&A, 事業承継

近年、中小企業の経営者から「もう続けるのは難しい」「後を継ぐ人がいない」という相談が急増しています。
こうしたとき、多くの経営者が思い浮かべるのは「休業」、「廃業」という選択肢です。
しかし実際には、“会社を閉じなくてもいい道”があります。
それが第三者承継と言われるM&Aによる「事業譲渡」や「株式譲渡」です。

 

廃業は、会社を完全に清算して終わらせる手続きです。
一方、M&Aは、会社や事業を他社に引き継いでもらう「バトンタッチ」であり、事業承継の出口戦略のひとつです。
この違いは大きく、廃業では資産を処分して現金化するのに対し、M&Aではその事業そのものに“価値”が付きます。
つまり、廃業ではお金が出ていく一方、M&Aではお金が入る こともあるのです。

 

M&Aの対象になるのは、単に利益を出している会社だけではありません。

たとえば、
・安定した顧客基盤や取引ルート
・継続的な許認可や資格
・人材や技術力
・地域での信頼・ブランド
これらも「価値ある資産」として評価されます。

 

成功のカギは「早期相談」と「正しい準備」です。
会社を売却するには、財務状況の整理、契約関係の確認、在庫や資産の明確化など会社の可視化が必要になります。
廃業を検討する段階で動き出すことが、最も良い条件での譲渡につながります。
一方、頑張りすぎて資金繰りが限界に達してからの相談では、選択肢が大きく減ってしまいます。

 

当事務所も中小企業庁登録の「M&A支援機関」として、中小企業のM&A支援や休廃業支援を行なっておりますので、お気軽にご相談ください。

経営者の想いを大切にしたM&Aをサポートしています。
「会社を誰かに引き継いでほしい」「従業員を守りたい」
その想いがあれば、まだ廃業ではなく再生のチャンスがあります。

 

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

[2025.10.25]

カテゴリー:M&A, 事業承継

自主廃業は経営者主導で事業を清算する方法、法的整理は裁判所の関与のもとで債務整理を行う手続きです。主な違いは「裁判所の関与の有無」と「債務整理の方法」にあります。

 

自主廃業(任意整理)とは?

 

自主廃業とは、会社や個人事業主が自らの意思で事業を終了し、債務や資産の整理を行う方法です。裁判所を介さず、経営者が主導して進めます。

 

特徴

  • 裁判所の関与なし:手続きが比較的簡便で柔軟。
  • 債務が少ない場合に有効:債権者との信頼関係があるとスムーズ。
  • スピード感がある:行政手続きや契約解除、在庫処分などを迅速に進められる。
  • 費用が比較的安価:弁護士費用や裁判費用が不要な場合が多い。

注意点

  • 債権者との調整が必要:合意が得られないとトラブルに発展する可能性。
  • 債務整理の法的強制力がない:一部の債権者が強硬な場合、対応が難しい。

 

法的整理とは?

 

手続き名 概要 主な対象
破産 債務超過で返済不能な場合に、裁判所が資産を処分して債権者に配当する 清算型
特別清算 株式会社が清算する際、債権者の同意を得て裁判所の関与のもとで進める 清算型
民事再生 事業を継続しながら債務を整理し、再建を目指す 再建型
会社更生 主に大企業向けの再建型手続き 再建型

 

特徴

  • 裁判所の関与あり:手続きに法的強制力がある。
  • 債権者の権利が制限される:差し押さえや強制執行が停止される。
  • 透明性が高い:公的な手続きのため、利害関係者にとって安心感がある。

注意点

  • 手続きが煩雑で時間がかかる:書類作成や裁判所とのやり取りが必要。
  • 社会的信用への影響:破産などは「倒産」として報道されることもある。
  • 費用が高額になりやすい:弁護士費用や裁判費用が発生。

 

どちらを選ぶべきかは、債務の状況、関係者との関係、再建の可能性などによって異なります。専門家(弁護士や中小企業診断士)への相談が重要です。

 

当事務所も中小企業庁登録の「M&A支援機関」として、中小企業のM&A支援や休廃業支援を行なっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

[2025.10.7]

カテゴリー:M&A, 事業承継

今年も残り3ヶ月になりました。
9月は業務多忙のためブログの更新が出来ませんでしたので
10月は2回ブログを更新したいと思います。

 

今月は中小企業の休廃業の現状について述べてみたいと思います。

 

2025年の中小企業の休廃業は過去最多ペースで進行しており、年間7万件超に達する見込みです。特に「黒字廃業」や「円満な廃業」が増加しています。

以下に、最新の動向を詳しくまとめます。

・2025年1〜8月の休廃業・解散件数は全国で47,078件。前年同期比で約9.3%増加し、年間7万件超のペースで推移。
これは、2016年以降で最多だった前年をさらに上回る見込みです。

休廃業した企業のうち、直近損益が「黒字」だった割合は49.6%と、初めて5割を下回りました。

・「資産超過型」(債務より資産が多い)の企業は64.1%と過去最高。つまり、経営に余力があるうちに事業を畳む「円満な廃業」が増加しています。

・経営者の平均年齢は71.65歳。最も多い年齢層は「70代」(39.6%)ですが、「50代」「60代」の廃業も増加傾向。
後継者不在や健康問題が廃業の大きな要因となっています。

・最も多いのは建設業(5,938件)、次いでサービス業(5,884件)製造業(2,289件)
特に「生命保険代理店」などの小規模業態で廃業が急増。競争激化や規制強化が背景にあります。

 

以上が今年の動向ですが、2020〜2022年は給付金や助成金で休廃業が抑制されていましたが、2023年以降は支援策の縮小物価高騰人手不足などが重なり、廃業が加速しており、将来の業績悪化を見越して、「あきらめ廃業」を選ぶ企業も増えています。

 

中小企業は「事業継続」か「円満な廃業」かの選択を迫られています。
M&Aや事業承継支援、廃業後の生活保障など、官民による支援策の充実が求められています

 

当事務所も中小企業庁登録の「M&A支援機関」として、中小企業のM&A支援や休廃業支援を行なっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

[2025.7.26]

カテゴリー:M&A

今回のブログは、中小・小規模企業におけるM&Aの中でも特に活用される「事業譲渡型」の特徴と、事業再生の手段として注目される「第二会社方式」について、その実務上のポイントを解説します。

中小・小規模企業のM&Aでは、「株式譲渡」よりも「事業譲渡型」が多く採用されています。これは、譲渡対象を事業単位で自由に設計できるという柔軟性があるためです。とくに、経営者が債務の整理や再出発を図りたい場合においては、「第二会社方式」が効果的な選択肢となります。

第二会社方式の概要と特徴
第二会社方式は、既存の会社(旧会社)の事業を新設会社(第2会社)に移転し、旧会社は清算や倒産手続きに進むという再生スキームです。仕組みと流れは以下の通りです。

1.第二会社の設立
・ 旧会社の関係者(経営陣やスポンサーなど)が新会社を設立。

2.事業の移転
・ 第二会社が旧会社の事業資産(設備、人材、ノウハウなど)を譲受。
・通常は「事業譲渡」や「会社分割」などの法的手続きで移転。

3.旧会社の処理
・債務を抱えた旧会社は、破産・特別清算・民事再生などの手続きに進む。

4.第二会社による事業継続
・債務の重荷を背負わない新会社が、事業を継続・再建。

 

上記のように第二会社方式とは選別した事業資産と必要な負債のみを譲渡する方法です。譲渡元企業が抱える過剰債務などは移転されず、新会社は健全な状態で事業の再出発が可能となります。

この方式の最大の利点は、「契約内容の自由度の高さ」です。会社分割や株式譲渡といった包括承継とは異なり、譲渡する資産・負債を契約によって個別に指定できるため、経営状況に応じた最適な再構築が可能となります。

 

当事務所も中小企業庁登録の「M&A支援機関」として、中小企業のM&A支援を行なっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

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