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経営改善ブログ

[2024.2.24]

カテゴリー:労務管理, 経営コンサルタント

2018年6月に成立した、いわゆる働き方改革関連法(正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」)に基づいて、2019年4月より労働関係法が順次改正されています。法によって改正時期は異なっており、最初は大企業だけに適用されて、中小企業には遅れて適用されるものもあります。

 

今回のブログでは、2022年4月以降の中小企業に関する法改正等の概要について少し話をしたいと思います。
対応が遅れると法令違反に問われることもあります。また、若年層の働き手が減る中で、中小企業でもきちんと法令を遵守して働きやすい環境を整えることは、採用・雇用維持対策としても大切です。

 

最初に、働き方改革の目的と中小企業への影響などについて解説します。

 

働き方改革の目的は、「労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する」ことです。
働き方改革が求められる背景には、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」や「働く人のニーズの多様化」などがあります。人手不足が進む中で、長時間労働の常態化や労働条件のミスマッチなどにより労働者が望む仕事に就けないというケースもあるからです。

 

企業の生産性を上げて長時間労働を是正したり、短時間労働や在宅勤務など時間や場所にとらわれない働き方を選択できるようにしたりすることで、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが、働き方改革が目指すところです。

 

中小企業が働き方改革に取り組まなければならない理由は、当然ながら、法令だからです。働き方改革法は2019年4月から順次施行されています。中小企業には遅れて適用される改正もありますが、猶予期間も終わり2022年度に実施または2023年度から実施のものも多数あります。
中小企業がこれらの法改正への対応を怠ると、中小企業も法令違反に問われかねません。

 

しかし、「法律だから仕方なくやる」というだけではありません。見方を変えれば、慢性的な人手不足や労働生産性の低さなどの、自社の課題を解決し、経営の競争優位性を築くきっかけにもなるのです。

 

働き方改革によって中小企業はさまざまな対応を迫られます。対応が遅れると法令違反となる可能性もあるため、事前にきちんと準備して社内の環境整備をすすめましょう。

 

文面の関係もあり詳細は割愛させていただきますが、もし、ご興味のある方は弊所までお問い合せください。

 

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

[2024.1.20]

カテゴリー:日々の出来事, 経営コンサルタント

遅くなりましたが、本年も宜しくお願いいたします。

今年、第1回目のブログです。

 

昨年は5月以降、やっとコロナ禍から解放された1年でしたが
4年近くに亘る今回の新型コロナの影響で、窮境に立たされている中小企業は本当に数多く存在しています。

 

政府もこの3年間近く、中小企業の資金繰り対策としてコロナ融資を断続的に行なってきましたが
据置期間も終わり、元金返済も始まっています。

 

一部の業種ではコロナ禍以前の水準に回復した企業もある一方、出口の見えない企業も多く存在しています。
そのような企業は、現状として過剰債務状態であり、コロナ禍以前の業績に回復しても約定弁済が出来ない企業が存在します。

コロナ禍以前は、成功体験を持つ経営者の方々にアドバイスを行っても、あまり聞き入れられることが少なかったように思います。
しかし、以前の成功体験は通用せず、変化しなければ生き残ることができない時代となったと認識された経営者の方々は多くいらっしゃると思います。

 

このように目まぐるしい変化のなかで、ダーウィンの残した(諸説ありますが)
「この世に生き残る生物は、激しい変化にいち早く対応できたもの」という言葉が身に沁みます。
経営においては、変化していく中で、変化を柔軟に受け入れ、対応し、継続していくことが重要です。

 

当事務所では、中小企業の経営者や従業員の方々と一緒に考え、行動し、汗をかく中小企業の経営コンサルタントとして経営革新や総合支援を通じ、共存共栄できるよきパートナーを目指していく所存です。

 

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。



[2023.12.23]

カテゴリー:経営コンサルタント

今年も残すところ僅か1週間となりました。
今年もコロナで始まりましたが、どうにかコロナが収束して安心してコロナ禍以前のような年末を迎えられました。

 

一斉に経済に悪影響を与えたコロナ禍は、経営コンサルタントである私にも大きく影響を与えることになりました。

コロナ禍以前は企業の再生支援等を行っていたのですが、コロナ禍ではここ数年新型コロナ特例リスケジュール計画策定支援やセーフティネットの借入などの支援案件が一気に増えていました。
とにかく国は、中小企業に対してコロナ融資や様々な支援等で、従業員の雇用を維持するために会社を存続させることを優先してきました。

しかし、今年の秋よりコロナ融資の返済が本格化するにつれて、やはり再生支援や経営改善支援等の依頼が増加しています。

 

一方で、「LLP福岡事業承継・M&Aセンター」https://f-bsma.jp/の代表を務めていますので、事業承継やM&Aについてのご相談の多く受けておりまして、買収に精力に動いている元気な会社もあります。

6年前に国は、中小企業の事業承継等を集中的に支援を実施していく「事業承継5ヶ年計画」を策定しました。
6年経過して事業承継補助金等の様々な施策が生まれ、このコロナ禍を契機として、中小企業の事業承継の出口戦略として第3者による事業承継、いわゆるM&Aが一気に進んでいくのではないかと思います。

 

経営者の皆さんが一番気にしてあることは従業員の雇用です。雇用維持のためにも、現在の経営者や創業者に対し、事業承継の必要性と意義に気付いてもらうことが第一です。

 

当センターの活動が少しでも地域経済の活性化につながりますよう、経営コンサルタントとして、その責務を果たすべく、来年も更なる飛躍を目指してまいりたいと思っております。

 

来年も、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

[2023.11.25]

カテゴリー:事業承継

東京商工リサーチの調査によると、2023年度上半期(4-9月)の後継者不在に起因する「後継者難」倒産(負債1,000万円以上)は、年度上半期では最多の222件(前年同期比8.2%増)とのこと。
企業倒産は、コロナ禍の資金繰り支援効果の希薄化で、2022年度同期から2年連続で増加し、「後継者難」倒産はコロナ禍前の2019年度同期を底に、4年連続で前年同期を上回っている状況であるとのことです。

2023年度同期の「後継者難」倒産では、経営者の「体調不良」を要因とした倒産は、コロナ禍前の2019年度同期から急増(42→88件)しており、代表者の高齢化が進み、コロナ禍で先行きの見通しが立たず、事業承継の準備が後回しとなっているようです。

金融機関は企業の経営再建にあたって、後継者の有無を重視しています。ただ、中小・零細企業は業績や資金面だけでなく、人的リソースの制約が大きく、事業承継の準備が遅れがちであり、また、経営者が高齢なほど業績が悪化する傾向にあり、事業再構築への抜本的な改革が難しく、金融機関や専門家による支援が急がれると思います。

 

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています

[2023.10.24]

カテゴリー:中小企業診断士, 経営改善

最近、新聞紙上でもコロナ融資の返済が本格化してきて中小企業は生き残りをかけて正念場を迎えていると言われています。

確かに最近は企業再生や経営改善についての支援依頼も増えてきています。
継続支援のために銀行から「経営改善計画書」を策定して欲しいと言われても、その真意を良く理解していない経営者がほとんどのようです。

 

銀行によって多少違いはありますが、銀行は融資先企業を債務者区分によって下記のようなランク分けを行なっています。
「正常先」・「要注意先、要管理先」・「破綻懸念先」・「実質破綻先」・「破綻先」です。

そして、いわゆる不良債権とは、このグループ分けで「要管理先」「破綻懸念先」「実質破綻先」「破綻先」が該当します。不良債権というと「破綻先」など完全に倒産している債務者をイメージしがちですが、不良債権先のほとんどが普通に営業している先です。

 

しかし銀行の対応としては、「要管理先」にランクされると新規の無担保融資は厳しくなり、「破綻懸念先」にランクされると新規の融資そのものが厳しくなるのが現実です。また「実質破綻先」以下ではたとえ事業を継続している場合でも債権回収が優先されます。
したがって、銀行から融資が積極的に受けられる企業は、「正常先」に該当する企業であるといえます。

 

「正常先」の企業であっても、その業況の変化により不良債権に転落します。その道筋を理解することは、決算書を見るうえで重要なことです。

 

たとえ今が「正常先」であっても、経常利益段階で赤字を計上したとします。銀行は、1期だけの赤字若しくは2期連続であってもコロナ禍のような特殊な事情があった場合は、一過性の赤字と判断し、債務者区分を「正常先」にとどめます。

しかし3期連続赤字となった場合は、一過性とはいえなくなり「その他要注意先」にランクダウンします。

「その他要注意先」となった企業が、さらなる業況悪化により、銀行に借入れ返済額の軽減の条件変更を申し出たとします。

すると融資の条件変更という事象により、その企業は「要管理先」にランクダウンとなり、不良債権の仲間入りとなってしまいます。このようにいとも簡単に不良債権になってしまうのです。

 

しかしこれでは世の中の景気変動により不良債権だらけになってしまいます。そうなると銀行は大幅に引当金を積み増さなければならず、体力のない銀行は経営状態が苦しくなってしまいます。

そこで不良債権とならないための逃げ道が用意されています。それが「経営改善計画」の策定です。ですからもし経営者が銀行から「経営改善計画を策定してください」と言われたら、自身の企業は不良債権一歩手前の段階にあると認識してください。

この場合、たとえ条件変更を行っても銀行が適切と判断する経営改善計画を策定することができたら、企業は不良債権である「要管理先」にランクダウンすることなく、「その他要注意先」にとどまることになります。

 

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

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