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経営改善ブログ

[2016.8.10]

カテゴリー:経営コンサルタント, 経営改善

平成28年7月1日、「中小企業等経営強化法」が施行されました。

この法律の目的は、中小企業・小規模事業者の稼ぐ力を強化、生産性を向上し、企業において賃上げが行える経済構造にしていき、GDPの6割を占める個人消費の活性化を行うというものだそうです。

まず、事業分野別の指針に基づき『経営力向上計画』を作成し、事業分野別の主務大臣の認定を受けます。
あまり景気のよろしくない業種に絞って、指針が出されています。

認定は、事業分野ごとの担当省庁が行うようになっていますので、申請書の提出先は事業分野によって異なります。
ご注意ください。

認定を受けることにより、認定計画に基づき取得した一定の機械及び装置の固定資産税が3年間、半分になります。
また、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができるというものです。

この法律による『経営力向上計画』は事業分野別の主務大臣、担当省庁等が柔軟に認定を下すことになっているので、承認は容易になると思われます。

これからは、私見なのですが、この法律の、最大のメリットは固定資産税の減額ではなく、金融機関に放置され、返済もできず、新たな借り入れもできないような身動きのできなかった中堅・中小企業にとって大きなメリットが生まれることかもしれません。

中小企業庁のHPを見ていると、やたら、『申請書はたった2枚』と書かれているのが特徴です。簡単であることをアピールしているのでしょうか?

しかし、申請書の作成に当たっては、経営革新等支援機関によるサポートを受けることができます。

もちろん、当事務所でもサポート承ります。

ご興味のある方は、ご連絡お待ちしております。

 

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