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経営改善ブログ

[2018.8.8]

カテゴリー:経営

「暑いですね」という言葉が合言葉のようになっています。

猛暑の中、8月の第1土曜、日曜の二日間に渡り、「中小企業診断士」国家試験の1次試験が行われました。

1次試験合格者は、10月に2次試験、それに合格すると、12月の口述試験まであるのですが(その後、15日間の実務補習がありますが)、より多くの受験者に合格していただき、多くの中小企業診断士が輩出されることを望んでいます。

 

さて、今回は、「株式」についてです。

大企業では、株式を、社員の「働き方改革」を後押しするものとして利用しているそうです。

日経新聞に、報酬として社員に自社株を渡す上場企業が増加しているというニュースが出ていました。この背景にあるのが、コーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)です。コーポレートガバナンス・コードでは、企業価値の向上を意識するように役員への株式報酬の導入を後押ししています。

といいますのも、会社の業績が向上すれば、株の評価も上がります。自社株を持つと、会社の企業価値の向上を意識するようになります。

「働き方改革」を推進し、業務の効率化を行うことにより株価が向上すれば、更に業務のモチベーション向上が図られると共に、会社への求心力も高まり、会社にとっても社員にとってもWin-Winという取り組みになっているのです。

 

一方で、株主代表訴訟についてです。代表訴訟とは、株主が会社に代わって取締役を相手に損害賠償を求める訴訟のことで、6か月以上株式を保有している株主であれば、権利として行うことができるものです。

肥後銀行の社員であった男性が長時間労働により鬱を発症し、自殺されました。過労自殺で労災の認定が下り、民事訴訟で会社側から損害賠償の支払いがされました。それで一般的には終了するのですが、

その後、会社株式を相続していた遺族により、株主という立場で、役員に対し社員の労働時間を適正に管理する義務を怠り過労死させ、その結果、銀行は信用を損ない損害を被ったとして代表訴訟を起こしたという事件です。

訴訟手数料は安価なため、株主代表訴訟は活発化しています。この事件は、全国初の過労死や過労自殺を巡る代表訴訟だったのですが、このように過重労働問題などの経営陣のコンプライアンス意識の改善を求めるような訴訟も増えていくのではと懸念しています。

 

最後に、小規模・中小企業にとっては、経営権を左右するとても重要なものです。事業承継税制が改正され、株式の譲渡や相続を考えていく上では、とてもメリットのある制度となっています。

現在の経営権と株式の持ち分は適切でしょうか?

お盆に親戚一同集まる機会に、一度確認してみてはいかかでしょうか?

 

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

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