ブログ

ホーム > ブログ

経営改善ブログ

[2026.6.26]

カテゴリー:国の施策

最近、事務所へ外国人経営者から「経営・管理」ビザ更新審査のための企業評価書(経営改善の見通しについての評価書)の作成依頼が急増しています。これは2025年10月に更新審査が厳格化されたためです。

 

日本の出入国在留管理行政において、外国人起業家および経営者を受け入れるための在留資格「経営・管理」は、日本経済への直接投資の促進と新たな雇用創出の要として機能してきました。しかし、2025年(令和7年)10月16日に施行された上陸基準省令等の抜本的改正により、同在留資格の取得、維持、および更新にかかる要件はかつてない水準へと引き上げられ、制度の歴史的転換点を迎えました。

このパラダイムシフトの根底にあるのは、名目的なペーパーカンパニーの設立や、実体を伴わない極小規模事業を通じた事実上の「就労目的・在留目的の入国」を徹底的に排除し、真に日本経済に付加価値をもたらす資本力と実現可能性を備えた持続的な事業体のみを受け入れるという政策的意図です。

在留期間の更新審査である、過去の経営実績に基づく「事業の継続性(安定性)」と「公的義務の履行状況」が極めて冷徹な視点で審査されるようになりました。

 

企業経営において、特に創業初期には先行投資の負担や市場開拓の遅れにより、単年度の決算が赤字に陥ることは経済活動の性質上避けられない場合がある。出入国在留管理庁も「1期目の赤字=即不許可」という硬直的な運用はしておらず、貸借対照表上の純資産の状況を含めて総合的に事業継続性を判断する基準を設けています。しかし、財務状況が一定の危険水域に達した場合、自社内での事業計画の策定にとどまらず、第三者である国家資格者(中小企業診断士等)が作成した「経営改善の見通しについての評価書」の提出が義務付けられています。

 

2025年10月の「経営・管理」ビザ上陸基準省令改正、ならびにスタートアップビザの全国展開は、日本の外国人起業家受け入れ政策における明確な「質への転換」を意味しています。「資本金3,000万円以上」「常勤職員1名以上の雇用」という極めて高い参入障壁は、日本国内で実質的な経済波及効果と雇用を生み出す覚悟と能力を持ったアントレプレナーのみを選別するという国家の強い意志の表れです。

この高度化された制度を適正に運用するため、出入国在留管理庁は審査の一部を外部化し、新規参入時の「専門家の確認書」と、財務悪化企業に対する「改善見通し評価書」という二重のゲートキーパー機能を国家資格者(中小企業診断士・公認会計士・税理士)に委ねました。これにより、入管法務手続きを専門とする「行政書士」と、事業の財務的妥当性を分析・担保する「経営の専門家」の双方が強固に連携する新たなエコシステムが構築されつつあります。

既存の「経営・管理」ビザ保有者にとっては、2028年10月までの3年間の経過措置は単なるモラトリアムではなく、事業規模を劇的に拡張するための猶予期間であります。外国人経営者は、租税および社会保険の完全なコンプライアンスを前提としつつ、専門家の支援を仰ぎながら、資本増強と雇用創出に向けた具体的なトランジション・プランを実行に移さなければならなくなりました。

 

当事務所では外国人経営者の事業計画策定や企業評価書作成のご支援もしておりますのでお気軽にご相談ください。

 

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

このページの先頭へ

カテゴリー

月刊アーカイブ

お問い合わせフォーム

経営改善

よくあるご質問

経営改善ブログ

フェイスブック

福岡財務支局長 及び 九州経済産業局長 認定 経営革新等支援機関

福岡事業承継・M&Aセンター

九州エリア対応