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経営改善ブログ

[2026.2.21]

カテゴリー:士業間連携, 補助金・助成金

2026年1月1日に施行される「改正行政書士法」により、補助金申請支援のあり方が大きく変わりました。

今回の改正の目玉は、第19条(業務の制限)の文言が厳格化されたことです。これにより、行政書士資格を持たないコンサルタントや他士業による「実質的な代行行為」への取り締まりが強化されています。

 

支援者として活動する際の主要な留意点を整理しました。

 

1.報酬名目による「逃げ」が不可能に

これまで、無資格のコンサルタントが「これは書類作成の対価ではなく、経営アドバイス料(コンサル料)や会費である」と主張して実質的な申請代行を行うケースがありました。

・改正のポイント: 条文に「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。

・留意点: 手数料、成功報酬、顧問料、事務手数料など、どんな名称であっても、実態として「書類作成(電子申請の入力含む)」への対価が含まれているとみなされれば、行政書士以外の者は法違反となります。

 

2.「書類作成」の定義の厳格化

補助金の事業計画書は、官公署(事務局)に提出する「書類」に該当します。

・留意点: * 代筆・入力代行の禁止: 行政書士でない者が、事業者に代わって申請システム(jGrantsなど)にログインし、内容を入力したり送信ボタンを押したりすることは、原則として禁止です。

・「助言」と「作成」の境界線: 中小企業診断士などの他士業ができるのは、あくまで「経営上の助言(ブラッシュアップ)」です。最終的な提出書類の形にまとめ上げる作業を有償で請け負えるのは、行政書士のみであることが明確化されました。

 

今後の動向への注意

この改正は、いわゆる「悪質な補助金コンサル」を排除し、申請者の保護を目的としています。支援にあたっては、形式的な資格の有無だけでなく、実態として「誰が書類を完成させたか」が厳しく問われるようになっています。

 

当事務所では補助金支援に関してコンプライアンスを遵守し、他士業との連携により分業体制を構築し支援しておりますので、お気軽にご相談ください。

 

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

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