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経営改善ブログ

12月も半ばを過ぎ、福岡でも初雪が観測され冬本番となりました。

今月のブログは、最近の補助金の要件となっている、「付加価値額」を取り上げてみたいと思います。

「付加価値額」とはなじみの無い言葉だと思いますが、経済産業省の各種補助金では付加価値額の一定以上の増加が
要件となっており、下記のように定義されています。

付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

人件費とは、全従業員(非常勤含む)及び役員に支払った給与等(給料・賃金・賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費・法定福利費や退職金は除く)等です。

また、営業利益+減価償却費はいわば本業でいくら現金を得たかを表す指標であり、簡易FCF(フリーキャッシュフロー)としても財務分析等に活用されています。

つまり、付加価値額とは会社の本業での現金収入と人件費を合わせたものであり、付加価値額の増加とは
以前より本業での現金収入が増え、人件費もより多く支払うと言う状況です。

今年度はコロナ禍にもかかわらず、最低賃金が大幅に引き上げられました。
付加価値額は、このような国の施策を反映している指標とも言えます。

ただ、中小企業の現状としては大半の会社が人件費を大幅にアップできる状態では無いと思います。

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

今月2回目のブログになります。

9月30日から事業承継・引継ぎ補助金の公募が開始されますので
緊急告知です。

詳細等につきましては、是非こちらをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2021/210917shoukei.html

また、今回の補助金の活用において、専門家活用における委託費のうち、FA業務又は仲介業務に係る相談料、着手金、成功報酬等の中小M&Aの手続進行に関する総合的な支援に関する手数料に関しては、「M&A支援機関登録制度」に登録された登録FA・仲介業者が支援したものに限り補助対象経費となります。(※下記をご参照ください)

【専門家活用】 補助率:1/2以内 補助上限:250万円以内(上乗せ額:200万円以内)
M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、M&Aに係る専門家等の活用費用を補助します。
(補助対象経費:M&A支援業者に支払う手数料、デューデリジェンスにかかる専門家費用 等)

当社は「中小M&A支援機関に係る登録制度」において中小企業庁に登録されていますので
当社がご支援をさせていただいた場合には、上記委託費の補助金活用が可能になります。

いつものことですが、この補助金は公募期間が短いので
事業承継やM&Aをご検討の方(現在進行中も含む)は、是非、当社にお気軽にご相談ください。

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています

[2020.3.19]

カテゴリー:国の施策, 補助金・助成金

先月のブログの冒頭でも、新型コロナウイルスについて触れておりましたが、11日にはWHOが『パンデミックとみなせる』との表明を出しました。

日本では、2月28日に北海道が緊急事態宣言を出し、政府が感染拡大防止のために全国の小中高校などに一斉の臨時休校を要請しました。福岡市では3月2日から春休みに入るまで市立の小中高校等を休校にしています。

3月13日時点では、35か国・地域が日本からの入国制限を行っているとのこと、日経平均株価は急落し17,000円台になりました。

見えない敵に、日本はもとより、世界中が奔走しています。

国も少しでも混乱を和らげようと、大きく3つに分けて様々な施策を打ち出しています。

①資金繰り支援

・セーフティネット保証4号5号:一般保証とは別枠の保証を対象

・セーフティネット貸付の要件緩和

・無利子・無担保融資

・新型コロナウイルス対策マル経

②設備投資・販路開拓支援

・ものづくり・商業・サービス補助金

・持続化補助金

・IT導入補助金

③経営環境の整備

・雇用調整助成金の特別措置

・小学校休業等対応助成金

(経済産業省 新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ 一部抜粋
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

このように、国も様々な施策を打ち出し、未曽有の経済危機を脱するための支援体制を整えています。
日々、新しい情報が更新されておりますので、アンテナを張っていただくことは重要かと思います。
ただ、厳しい要件や煩雑な手続きを伴うものもありますので、私どものような専門家にご相談いただければと思っています。

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

暖かった日が過ぎ、ぐっと冷え込んできました。
本来ならこのくらいの気温が“例年並み”ということかもしれませんね。

今年最後のブログになりましたが、今回は年をまたぎまして“生産性の向上”について2回にわたって書いていこうと思います。
しばし、お付き合いください。

アベノミクスの成長戦略の軸足が、デフレ脱却のための「需要不足の解消」から、技術革新や人材活用などによる
「生産性の向上」へ移行しています。

その中の一つとして、2020年までにサービス業の現在の労働生産性0.8%の伸び率を2.0%に底上げする目標を掲げています。

“生産性の向上”、最近よく耳にするとは思われませんか?

生産性向上に関する、政府の施策は様々あります。代表的なものは下記の通りです。

税制では、生産性向上設備投資促進税制(平成29年度を以て予定通り廃止)があります。

この税制のポイントは、”生産性を向上させる設備投資を行えば、税制上の優遇を受けることができる”ということです。

厚生労働省管轄の助成金においても、「業務改善助成金」といった生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に助成されるものがあります。

また、「キャリアアップ助成金」「受入れ人材育成支援奨励金」「業務改善助成金」のように、生産性の向上によって、助成金の助成額を割増するものがあります。

この場合の生産性とは、営業利益と人件費、減価償却費を足し合わせた数字を雇用保険被保険者数で割って算出したものです。
人件費を下げて、営業利益を確保するのではなく、厚生労働省らしく、人件費もそれなりに保ってね~というところでしょうか。

また、一部でにぎわいを見せている「ものづくり補助金」についても、補助対象要件にて、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」に示された方法で行う革新的なサービスの創出・改善とうたってあります。

8月のブログでもご紹介いたしましたが、今年7月に、「中小企業等経営強化法」が施行されています。

この法律の目的は、中小企業・小規模事業者の稼ぐ力を強化、“生産性を向上”し、企業において賃上げが行える経済構造にしていき、GDPの6割を占める個人消費の活性化を行うというものです。

“生産性を向上”させることによって、(もちろん、要件は様々ありますが)減税が行われたり、助成金が支給されたり、補助金が支給されたりするということですね。

先日、「同一労働同一賃金」をめぐり、正社員と非正規社員の待遇等に対するガイドライン案が明らかにされました。
基本給については、職業経験や能力などに違いがあれば許容されるとされ、賞与についても会社の業績への貢献度に応じた支給を認められています。

ということは、このガイドラインに沿った人材活用ができていれば、生産性に応じて対価を払うといった、賃金決定の原則に沿った企業運営ができることになるということでしょうか。

しかし、中小企業にとって課題は多々あるものと思われます。

様々な課題を解決でき、生産性の向上が賃金上昇を後押しする流れができれば、アベノミクスの掲げる2%の物価上昇も達成できるかもしれません。

では、来年のブログでは“生産性の向上”についてのとはそもそも何なのか、どのように向上させていけばよいのかについて書いていこうと思います。

お楽しみに。

本年もご愛読ありがとうございました。

皆様が、よいお年をお迎えくださいますよう祈念しております。

安倍晋三内閣が「働き方改革」に本腰を入れる姿勢が顕著になってきています。

今日、「同一労働同一賃金」や「最低賃金の引き上げ」という文言が新聞を賑わわせています。

また、今月中旬には、安倍首相を議長した有識者による「働き方改革実現会議」が設置されます。

それに関しまして、今回は厚生労働省の助成金について書いていこうと思います。

 

今までの厚生労働省管轄の助成金は雇用安定や能力の向上等を目的として創設されたものが多く、
(一概には言えませんが)要件を満たせば受給可能なものが多くありました。

今年9月1日、厚生労働省はキャリアアップ助成金の拡充を発表しました。

そもそもキャリアアップ助成金とは『①労働者の意欲、能力の向上、②事業の生産性の向上、③優秀な人材確保』のための
助成金となっています。

非正規社員の正社員転換、人材育成、処遇改善などの取り組みに対して助成されており、①意欲、能力の向上、③優秀な人材確保に対しては、一定の効果があったのではないかと思われます。

しかし、②事業の生産性向上については間接的なもので、①・③が見込まれれば、自動的に生産性が向上されるであろうくらいのものではなかったでしょうか。

今回、そこに新しい加算措置を設けられました。

生産性が上昇している企業には助成金を増額するというものです。

内容としては、3年度前と比べて生産性が6%上昇している場合に助成額を増額する仕組みが創設されました。

助成金において、決算書から算出した付加価値をみるということは今ではなかったのではないでしょうか?

やはり、制度導入だけで支給するものよりも、『生産性の向上』という結果を重視するように転換していかなければならないのではないかと思います。

今後は助成金の支給申請支援等についても経営コンサルタント的な視点、又は社会保険労務士と中小企業診断士との連携等が必要となってくるのではないでしょうか?

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