経営改善ブログ
最近、ネットニュースにあがっていましたトロッコ問題。
合理性と道徳心のジレンマの思考実験だそうですが、合理性とは一体何なのでしょうかね?
さて、今回は合理つながりで、『働き方改革』の同一労働同一賃金編です。
2020年4月1日より「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」が施行されました。(中小企業の適用は2021年4月1日)
準備はお済みでしょうか?
ポイントとしては下記の2点です。
①同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。
②事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をしなければなりません。
資料出所:パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書
この「不合理な待遇差」というのは、均等と均衡を実現することで生じませんよと、厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」に記載されています。
均等とは、前提条件が同じ場合には同じ取り扱いをすること。
均衡とは、前提条件が違う場合には違いに応じた取り扱いをすること。
ガイドラインでは具体的な検討の方向性を例として掲載していますが、
やはり、すべての会社に対応しているものではないため、
基本給や賞与、手当など想定されるあらゆる待遇について、性質・目的に照らせばどうなのかと
きちんと検討しておくことが必要です。
来春には中小企業にも適用が始まります。
これを機に、不合理ではない賃金制度、人事労務管理制度の作成や見直しを考えられている会社も
多いかと思われますが、このような制度は、会社の将来を見据えながら決定していくことが大切になります。
ポイント2項目がきちんと果たせるような状態で施行を迎えることができますよう
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
~編集後記~
働き方改革がテーマなので旅行の写真をアップしてみました
今年は梅雨入りが遅く、南九州では、1か月の2倍の雨が数日間で降ったなどといったニュースが流れていますが、私が住む福岡では今日現在、梅雨らしい雨があまり降っていないように感じます。
以前、鹿児島県に住んでいたことがあるため、被害にあわれた地域に、早急な復興が叶うよう願うばかりです。
5月より、ある企業様のご依頼で、経営層及び経理部門向けに『財務・管理会計研修』を行っています。皆様、経営に携わられている方や経理担当者というだけあり、決算書については馴染みが深く、良く読み解かれています。
今回は、そこから一歩進んだ管理会計について研修を行っています。管理会計とは、経営者が会社のかじ取りを行う上で使用するもので、時代の流れに即し、日々の経営の意思決定に使用できるため、とても重要なものです。管理会計と一口に言いましても、多くの分析手法や指標等があり、会社によって、必要な指標は異なってきます。実務に即した事例に沿って、グループワークを中心に行うため、様々な意見が出て闊達な研修になっており、従業員の方々からも好評という声を聞いています。
昨今、時代の流れは速く、経営者にとって、先の見えない厳しい経営環境におかれています。
そのような経営者の参謀としての経理部門を強化するという目的です。
「現状維持では、後退するばかりである」というウォルト・ディズニーの言葉にもあるように、中小企業は、フットワークの軽さを生かし、時代に即したフレキシブルな経営を行っていかなくては、生き残りが厳しいと思います。
ここでは、経営層や経理部門の方々を集めての集合研修という形を取らせていただいていますが、経営者の方にマンツーマンで決算書の読み方から財務・管理会計についてレクチャーもしております。
数字は嘘をつきません。数字を社内の共通言語にしていただくために、会社に併せた財務・管理会計のオーダーメイド研修も承っております。
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
[2018.8.8]
カテゴリー:経営
「暑いですね」という言葉が合言葉のようになっています。
猛暑の中、8月の第1土曜、日曜の二日間に渡り、「中小企業診断士」国家試験の1次試験が行われました。
1次試験合格者は、10月に2次試験、それに合格すると、12月の口述試験まであるのですが(その後、15日間の実務補習がありますが)、より多くの受験者に合格していただき、多くの中小企業診断士が輩出されることを望んでいます。
さて、今回は、「株式」についてです。
大企業では、株式を、社員の「働き方改革」を後押しするものとして利用しているそうです。
日経新聞に、報酬として社員に自社株を渡す上場企業が増加しているというニュースが出ていました。この背景にあるのが、コーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)です。コーポレートガバナンス・コードでは、企業価値の向上を意識するように役員への株式報酬の導入を後押ししています。
といいますのも、会社の業績が向上すれば、株の評価も上がります。自社株を持つと、会社の企業価値の向上を意識するようになります。
「働き方改革」を推進し、業務の効率化を行うことにより株価が向上すれば、更に業務のモチベーション向上が図られると共に、会社への求心力も高まり、会社にとっても社員にとってもWin-Winという取り組みになっているのです。
一方で、株主代表訴訟についてです。代表訴訟とは、株主が会社に代わって取締役を相手に損害賠償を求める訴訟のことで、6か月以上株式を保有している株主であれば、権利として行うことができるものです。
肥後銀行の社員であった男性が長時間労働により鬱を発症し、自殺されました。過労自殺で労災の認定が下り、民事訴訟で会社側から損害賠償の支払いがされました。それで一般的には終了するのですが、
その後、会社株式を相続していた遺族により、株主という立場で、役員に対し社員の労働時間を適正に管理する義務を怠り過労死させ、その結果、銀行は信用を損ない損害を被ったとして代表訴訟を起こしたという事件です。
訴訟手数料は安価なため、株主代表訴訟は活発化しています。この事件は、全国初の過労死や過労自殺を巡る代表訴訟だったのですが、このように過重労働問題などの経営陣のコンプライアンス意識の改善を求めるような訴訟も増えていくのではと懸念しています。
最後に、小規模・中小企業にとっては、経営権を左右するとても重要なものです。事業承継税制が改正され、株式の譲渡や相続を考えていく上では、とてもメリットのある制度となっています。
現在の経営権と株式の持ち分は適切でしょうか?
お盆に親戚一同集まる機会に、一度確認してみてはいかかでしょうか?
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
[2018.3.20]
カテゴリー:経営
『トーキョートッキョキョカキョク』という早口言葉、小さいころにありませんでしたか?
本当は、こんなところないそうですね。
今回は「知的財産経営」について書かせていただきます。
知的財産とは、『人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物などには、 財産的な価値を持つものがあります。 そうしたものを総称して「知的財産」と呼びます。 知的財産の中には特許権や実用新案権など、 法律で規定された権利や法律上保護される利益に係る権利として保護されるものがあります。 それらの権利は「知的財産権」と呼ばれます。』 (日本弁理士会HPより)
知的財産には、皆さんご存知の『特許権』をはじめ、『実用新案権』『意匠権』『商標権』『著作権』などがあります。
日本は、特許の保有件数では世界有数であり、米国に次ぎ2位となっています。しかし、昨今、中国が猛追しており、平成29年の特許出願件数は10年前の約5倍の138万件まで増えており、日中が逆転する日も近いのではないかと思われます。
では、国内で見ていきますと、中小企業の特許出願は増加傾向にあるものの、中小企業の特許出願割合は、わずか約14%にすぎず、米国のほぼ半分で、知財を保有する中小企業の割合は、5.4%です。(平成27年)
中小企業に限って言いますと、未だ知的財産に関する関心・意識は低いように感じます。
しかし、知的財産の保有は長い目で見れば企業の利益率向上に寄与するとのデータもあり、特許庁によりますと、特許をもつ中小企業の売上高営業利益率は平成14年度で4.2%であるのに対し、特許のない中小企業の2.6%はもとより、大企業平均の3.2%をも上回っているというデータもあります。
また、「知財を保有、活用すると取引先や銀行からの信用も高まりやすい」と言う声もあります。
中小企業においても、知的財産の保有はビジネスチャンスの発掘につながるのではないかと思われます。
私ごとですが、現在3件の商標権を出願中です。昨年の8月に出願をしており、今まであれば6か月ほどの期間で可否が通知されてきているということでしたが、現在7か月以上かかっており、大変込み合っている状況ということです。
私も出願中の商標は近いうちにビジネスに生かしていくつもりです。中小企業経営者の方も、身近にある知的財産と今一度見直し、ビジネスに生かしてみませんか?
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
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