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経営改善ブログ

[2017.9.15]

カテゴリー:人事制度, 最低賃金

私が子供の頃は、8月末で夏休みが終わり、9月1日が始業式でした。

今の福岡市は8月に始業式があるそうですね。

冷暖房が完備され、ゆとりからの脱却ということでしょうか?

 

さてさて、8月半ばころに、最低賃金が発表されました。

10月1日から施行です。

中小企業の多くでは、まだ最低賃金で賃金を設定してある会社もあり、
昨今の最賃引き上げの動向に気をもんでいる経営者も多くいらっしゃいます。

この度、福岡県は24円上昇し、789円になる予定です。

単独で見ると24円もあがったのかと思いますが、今回、北海道は810円、広島県は818円となっており
800円以上となる県は15都道府県もあります。
全国平均は848円となっており、政令指定都市を2つも抱える福岡ですが、800円にすら届いていません。

なぜ、このようなことが起きているのでしょうか???

ハローワークが公表している有効求人倍率で比較してみますと、平成29年6月のデータで、広島が1.79、福岡が1.50となっており、比較対象とした広島よりは低い数値となっています。

また、総務省より発表されている地域別の消費者物価指数をみてみますと、全国平均を100とし、関東が一番高く101.9という値になっています。
次点に近畿地方、北海道、北陸地方と続くのですが、なんと九州が一番低く97.3という値になっております。
(中国地方は98.9。)九州は物価が低いのですね。

そのほか、一概にはいえませんが、福岡県には34もの大学があり学生のアルバイトが多く、業種としてはサービス業、小売業が多いため、比較的賃金水準が低くあるのではないかというのが私の見解です。
(実際に、福岡市に限定しますと、サービス業などの第3次産業が9割を占めています。)

とはいえ、優秀な人を雇用したければ、ある程度の賃金を出さなければ来ないということは断言できます。

更に申し上げますと、賃金だけではなく、評価制度が整っており、それが今後の処遇に反映されるか、キャリアアップの仕組みは整っているかということも大切です。

労働の対価としての賃金、最低賃金は守らなければなりませんが、会社の業務、役割に見合った金額を設定していかなければなりません。

貴社は何故かわからない定期昇給がありませんか?

 

安部中小企業診断士事務所は“100年続く企業”を応援しています。

 

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