経営改善ブログ
安倍晋三内閣が「働き方改革」に本腰を入れる姿勢が顕著になってきています。
今日、「同一労働同一賃金」や「最低賃金の引き上げ」という文言が新聞を賑わわせています。
また、今月中旬には、安倍首相を議長した有識者による「働き方改革実現会議」が設置されます。
それに関しまして、今回は厚生労働省の助成金について書いていこうと思います。
今までの厚生労働省管轄の助成金は雇用安定や能力の向上等を目的として創設されたものが多く、
(一概には言えませんが)要件を満たせば受給可能なものが多くありました。
今年9月1日、厚生労働省はキャリアアップ助成金の拡充を発表しました。
そもそもキャリアアップ助成金とは『①労働者の意欲、能力の向上、②事業の生産性の向上、③優秀な人材確保』のための
助成金となっています。
非正規社員の正社員転換、人材育成、処遇改善などの取り組みに対して助成されており、①意欲、能力の向上、③優秀な人材確保に対しては、一定の効果があったのではないかと思われます。
しかし、②事業の生産性向上については間接的なもので、①・③が見込まれれば、自動的に生産性が向上されるであろうくらいのものではなかったでしょうか。
今回、そこに新しい加算措置を設けられました。
生産性が上昇している企業には助成金を増額するというものです。
内容としては、3年度前と比べて生産性が6%上昇している場合に助成額を増額する仕組みが創設されました。
助成金において、決算書から算出した付加価値をみるということは今ではなかったのではないでしょうか?
やはり、制度導入だけで支給するものよりも、『生産性の向上』という結果を重視するように転換していかなければならないのではないかと思います。
今後は助成金の支給申請支援等についても経営コンサルタント的な視点、又は社会保険労務士と中小企業診断士との連携等が必要となってくるのではないでしょうか?
平成28年7月1日、「中小企業等経営強化法」が施行されました。
この法律の目的は、中小企業・小規模事業者の稼ぐ力を強化、生産性を向上し、企業において賃上げが行える経済構造にしていき、GDPの6割を占める個人消費の活性化を行うというものだそうです。
まず、事業分野別の指針に基づき『経営力向上計画』を作成し、事業分野別の主務大臣の認定を受けます。
あまり景気のよろしくない業種に絞って、指針が出されています。
認定は、事業分野ごとの担当省庁が行うようになっていますので、申請書の提出先は事業分野によって異なります。
ご注意ください。
認定を受けることにより、認定計画に基づき取得した一定の機械及び装置の固定資産税が3年間、半分になります。
また、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができるというものです。
この法律による『経営力向上計画』は事業分野別の主務大臣、担当省庁等が柔軟に認定を下すことになっているので、承認は容易になると思われます。
これからは、私見なのですが、この法律の、最大のメリットは固定資産税の減額ではなく、金融機関に放置され、返済もできず、新たな借り入れもできないような身動きのできなかった中堅・中小企業にとって大きなメリットが生まれることかもしれません。
中小企業庁のHPを見ていると、やたら、『申請書はたった2枚』と書かれているのが特徴です。簡単であることをアピールしているのでしょうか?
しかし、申請書の作成に当たっては、経営革新等支援機関によるサポートを受けることができます。
もちろん、当事務所でもサポート承ります。
ご興味のある方は、ご連絡お待ちしております。
梅雨が明け、暑い日々が続いております。
これからの、この暑い時期にはたくさんの士業の試験が行われます。
中小企業診断士の1次試験もしかりです。
今年の1/12の日経新聞に、中小企業診断士に関する記事がありました。
取得したいビジネス関連資格の1位に輝いています。
今回は1位に輝きました中小企業診断士とは何ぞや?ということについて書いていきたいと思います。
中小企業診断士とは
そもそも中小企業診断士制度は、「中小企業支援法」第11条に基づき、中小企業者がその経営資源に関し、適切な経営の診断、及び経営に関する助言を受ける機会を確保するために、中小企業の経営診断業務に従事する者を登録することが目的の制度です。
経営コンサルタントとしては唯一の国家資格となります。
私たちが支援を行う中小企業・小規模事業者の数について、中小企業庁調べ(2014年)において380.9万者、企業全体に占める割合はなんと99.7%にも及びます
また、対象となるのは、既存企業はもちろんのこと、今後起業を考えている人やベンチャー企業などもいらっしゃいます。
中小企業診断士は、企業の経営課題等について、専門的知識をもってアドバイスします。
まず、中小企業の経営の現状を診断して、企業の問題点や課題等を抽出します。それから、解決案を提示したり、経営相談等に乗ったり、経営計画の策定及び実行支援をすることが主な業務です。
このため、中小企業診断士は、専門的知識の活用とともに、企業と行政、企業と金融機関等のパイプ役、中小企業への施策の適切な活用支援まで、幅広い活動に対応できるような知識や能力が求められています。
また、中小企業のためにある国等の施策を正しく中小企業に活用する支援を行うという役割が求められているのです。
8月6日7日の二日間にわたって、1次試験が行われますが、今後、取りたい資格と満足度の動向がどうなるか、興味深いところです。
早いもので、6月となり梅雨入りもしましたが、晴天の日も多いように思われます。
久々のブログとなります。
大変遅くなりましたが、「平成28年熊本地震」被災された皆さまに対して、心からお見舞い申し上げます。
微力ではございますが、同じ九州で活動する中小企業診断士として
被災地の支援をさせていただきたいと思います。
私の所属する九州志士の会では、『「金融・税務・雇用・法律」で再生』と銘打ちまして
熊本地震で被災された皆様を対象に6月7日に無料セミナーを行いました。
政府より、『中小企業・小規模事業者向け支援策』と称し、
資金繰り拡充支援、経営復旧・再建支援、借入金の返済猶予等の金融支援等が行われております。
同セミナーでは政府支援の内容をメインにお話しさせていただき、たくさんの経営者の方に受講していただきました。
また、私の所属する福岡県中小企業診断士協会も
熊本県中小企業診断士協会に義援金を寄付させていただくことになりました。
私自身、中小企業基盤整備機構より依頼のありました復興支援アドバイザーに登録をいたしております。何かお困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。
末筆になりましたが、一日も早い被災地の復興をお祈りするとともに、
被災された皆様が平穏な日々を取り戻せるよう お祈り申し上げます。
早いもので、3月になりました。
まだ少し肌寒いですが、暦の上でもすっかり春です。
久しぶりのブログになりますが
今回は私も所属する「福岡県中小企業診断士協会」の部会報に
投稿した内容を紹介させていただきたいと思います。
成功哲学の祖ナポレオン・ヒル博士が、彼自身の述べる成功哲学の中で
一番最初に掲げている項目を、皆さんはご存知でしょうか。
それは言うまでもなく、『明確な目標の設定』です。
私たち人間は誰であれ、明確な目標の設定から逃れることはできないと述べています。
言い換えれば、明確な目標の設定をしなければ、ただ単に時間を浪費し、行き場もなく
なんとなく流される人生を送ることになってしまうのではないでしょうか。
積極的な心構えも、信頼できる人間関係も、信念もすべては設定された明確な目標に向けて力を発するものであり
明確な目標が設定されていなければ文字通り絵に描いた餅になってしまうと述べています。
自分が本当にやりたいと思うこと、そして心の奥底で自分自身ですら気付いていない、本当に望んでいる生き方や人生。
これらを顕在化すると同時に、どのようにそれを目標として設定するのか、そしてどのように実現のための
行動のモティベーションへと変換させることが必要ではないかと思います。
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