ブログ

ホーム > ブログ

経営改善ブログ

[2024.10.26]

カテゴリー:国の施策

2024年8月30日に、金融庁から、2024年事務年度の「金融行政方針」が公表されています。

これは、金融庁が、1年間に取組む内容をまとめたもので、これを基に各金融機関や関係機関が施策を実施します。

 

中小企業の経営者は、日頃より金融機関と良好な関係性を維持していく必要があります。

そのためにも金融機関が取り組む「金融行政方針」について予め理解が必要です。

今回の内容から、中小企業の経営者に関するものを紹介します。

 

1 持続的な成長に向けた支援策

金融行政の大きな目標の一つは、金融システムを通じた持続的な経済成長の実現です。特に中小企業にとっては、金融機関の支援を活用し、事業拡大やリスク管理の強化を図ることが重要です。金融庁は、M&Aを通じた成長支援や、企業価値を確保する資金調達の環境整備を進めています(2024事業年度 金融行政・まとめ)。

 

2 ガバナンスとリスク管理の強化

金融機関のガバナンスやリスク管理の強化が重視されています。中小企業経営者にとっても、内部統制やリスク管理の強化は事業の安定化に直結します。特に、取引先の金融機関と適切な対話を行うこと、自社のビジネスモデルの持続可能性とリスク管理について確認することが大切です。

 

3 M&A支援の促進

中小企業が競争力を高める手段としてM&Aが挙げられます。金融機関は、M&Aのサポートを強化し、事業拡大や新規事業への参入を支援します。M&Aは人手不足の解消や新たな市場への普及にも有効な手段となります。適切なパートナーを見つけるためには、金融機関と連携して戦略的な意思決定を行うことが求められます。

 

金融行政の最新方針は、中小企業にとって重要な支援策が多く含まれています。金融機関との良好な関係性を維持するためにも相手の立場を理解する必要があります。金融機関との対話を前提に、リスク管理やガバナンスを強化し、M&Aやサステナブルファイナンスを積極的に活用することで、またデジタル、技術を取り入れつつ、グローバル市場への展開も視野に入れて経営戦略を進化させることが大切です。

 

当事務所もご支援をさせていただきますのでお気軽にご相談ください。

 

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

[2024.9.28]

カテゴリー:経営改善

コロナ禍により業績が悪化して、更に原材料高、人件費の高騰にともない窮境状況にある中小企業が増加しています。

当事務所で経営改善を支援している企業の中で窮境要因は企業により様々ですが、共通の特効薬は収益性を改善して利益を増加させることです。

 

とは言え、口で言うほど簡単ではありません。

「業績向上には価格設定が大事」と分かっていても、価格決定権がある大企業はともかく、中小零細企業には価格決定権が余りありません。まして、大企業の下請け、孫請け企業は皆無です。

 

しかし、今後金利の上昇も見込まれる中、現状のままでは企業の存続も危ぶまれます。

 

国もそのような状況に危機感を持っており、中小企業(下請事業者)の経営が成り立つように、発注企業(親事業者)に対して、「価格交渉に応じて適正価格で取引」するように通達しています。

価格交渉が進んでいるかをアンケート調査や下請けGメンによるヒアリング調査で状況を把握し、対応が悪い親事業者には指導を行う場合もあります。また、価格交渉を促進するために、3月と9月に「価格交渉促進月間」を設定しています。

 

冒頭に示したように経営改善・収益性の向上には販売価格の最適化が重要です。この「価格交渉促進月間」を機に再検討をしてみてはいかがでしょうか。

 

当事務所もお手伝いをさせていただきますのでお気軽にご相談ください。

 

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

[2024.8.24]

カテゴリー:M&A

金融機関から融資を受ける際に付けられる「経営者保証」は、中小企業のスモールM&Aの際によく課題となります。
この点について、一般的な処理方法とM&A時に売手企業の経営者が注意すべき点を以下にまとめます。

 

M&Aの際、売手企業の経営者は金融機関に対して経営者保証の解除を求めるのが一般的です。
買手企業の経営者に対して保証を付け替えるか、もしくはかなりハードルは高いですが、経営者保証なしで融資を継続するよう交渉します。

 

買手企業の経営者が経営者保証を引き継ぐ場合でも金融機関との協議が必要であり、買手企業や新しい経営者の信用力が重要となります。また、売手企業の既存融資を買手企業が、一旦、全額返済して売手企業の経営者の経営者保証を解除し、その上で買手企業が新規の融資を受けるケースもあります。

 

売手企業の経営者が注意すべき点としては、金融機関と経営者保証の扱いについて早めに協議することが重要です。
金融機関の意向を確認し、スムーズな移行を図ります。しかし、余りに早く、M&A初期の段階で金融機関に相談すると、
思わぬ横やりが入ったりすることもありますので、個人的には買手企業と概ね基本合意契約を締結する前くらいのタイミングが良いのではないかと思います。

 

また、経営者保証に関する取り扱いについては、M&A契約書に明記します。具体的な処理方法、責任の所在、解除手続きの進行状況などを詳細に記載します。そのためには、弁護士やM&Aアドバイザーなどの専門家を活用し、金融機関との交渉や契約書の作成を円滑に進めることが重要です。専門家の助言を得ることで、最適な解決策を見つけることができます。

 

当事務所も中小企業庁登録の「M&A支援機関」として、中小企業のM&A支援を行なっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

[2024.7.27]

カテゴリー:中小企業診断士

7月も終盤ですが、毎年8月の第1土曜日、日曜日に中小企業診断士の1次試験が実施されます。

中小企業診断士は、昭和27年に登録制度が制定され、昭和38年からは旧試験制度が導入されていました。
その後、平成13年に試験制度等の大幅な見直しがおこなわれ、さらに5年後の見直しを経て、現在の試験制度になっています。

 

中小企業診断士になるには、1次試験合格後に大きく二つのルートがあります。

1次試験、2次試験合格後に実務補修又は診断実務従事を経て、中小企業診断士登録する第一ルート

1次試験合格後、登録養成機関等の行う養成課程を修了し中小企業診断士登録する第二ルートです。

 

中小企業診断士に必要な学識を問うものであるため、1次試験は全員が受験しなくてはなりません。

今年は8月3日、4日の二日間にかけて行われ、経済学・経済政策、財務・会計、企業経営理論、運営管理、経営法務、経営情報システム、中小企業経営・中小企業政策の7科目と多岐にわたっています。

 

1次試験の受験者申込者はここ数年2万人を超え、昨年は2万5千人強と過去最高でした。
今年も昨年並みの受講申込のようです。

また、中小企業診断士に必要な応用力を判定する筆記試験及び口述試験の2次試験があります。
2次試験の受験者は、ここ数年8千人前後のようです。

第一ルートで中小企業診断士になられる方は、受験者数のおよそ4%前後と狭き門となっています。

また第二ルートでは、登録養成課程を修了することにより、2次試験と実務補習が免除されます。

 

現在、福岡県中小企業診断士協会は九州で初の登録養成機関を運営しており、今年11月開講の受講者の募集を開始しています。

 

私的な考えですが、資格を得て独立開業して経営コンサルタントとして中小企業の支援をしたいのであれば、登録養成課程を選択されることは、試験では学ぶことができない多くのメリットがあると思われます。なぜなら、受講者には、同じ志を持った受講生が集まるので同じ目標に向かって切磋琢磨する事による学びがあります。

また、働きながら1年間で修了できるというメリットもあります。

 

中小企業診断士は『中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家』です。

また、中小企業診断士は民間のコンサルタントの中で唯一、国家資格を与えられている存在です。

 

中小企業診断士は、複雑化・高度化している小規模企業の経営支援ニーズに対する従来の中小企業支援の担い手として、専門的知識をもってアドバイスしなくてはなりません。

 

受験者の方は、ぜひ登録養成課程も一つの選択肢として考えてみてください。

[2024.6.29]

カテゴリー:企業再生支援, 国の施策

今回のブログは、中小企業の経営改善や事業再生において役立つ「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」をご紹介いたします。
このガイドラインは、中小企業の事業再生や廃業に関する基本的な考え方や具体的な手続きを示し、企業と金融機関が協力して円滑に事業再生を進めるための指針となっています。

 

ガイドラインは三つの主要な部分から構成されています。

第一部では、ガイドラインの目的や対象企業を明確にしています。
第二部では平時および有事における中小企業と金融機関の対応について説明しています。特に、経営改善に向けた基本的な考え方が詳述されています。
第三部では、再生型私的整理手続廃業型私的整理手続の具体的な方法が示されています。

 

再生型私的整理手続は、企業の持続的な成長を目指すものであり、外部専門家第三者支援専門家の協力を得て、事業再生計画を策定し、債権者の同意を得るプロセスが詳細に説明されています。

 

一方、廃業型私的整理手続は、企業が計画的に廃業を進めるための手続であり、同様に専門家の支援を受けつつ、債権者と協力して円滑な廃業を実現することを目指しています。

このガイドラインは、中小企業の経営者や金融機関にとって非常に有用な情報が満載です。ぜひ、この機会にガイドラインを活用し、経営改善や事業再生にお役立てください。

 

私どもの事務所も、中小企業の経営改善や事業再生のご支援をしております。
お気軽にご相談ください。

 

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています

1 2 3 4 5 30

このページの先頭へ

カテゴリー

月刊アーカイブ

お問い合わせフォーム

経営改善

よくあるご質問

経営改善ブログ

フェイスブック

福岡財務支局長 及び 九州経済産業局長 認定 経営革新等支援機関

福岡事業承継・M&Aセンター

九州エリア対応