経営改善ブログ
2023年の倒産件数は8497件(前年比33.3%増)で、1990年のバブル経済崩壊後で最も高い増加率を記録し、24年の1万件突破は確実視されています。初めて後継者難倒産が500件を超え、直前まで黒字にもかかわらず休廃業する「あきらめ廃業」も高水準で推移しており、アフターコロナの中小企業支援は大きな転換期を迎えているようです。
帝国データバンクの調べによると、2023年の倒産件数は8497件。原因は、物価高(インフレ)775件、ゼロゼロ(実質的無担保・無利子)融資返済難651件などと並んで見逃せないのが、初めて500件越えになった後継者難倒産564件です。
また、倒産ではありませんが、2023年に休業・廃業・解散した企業は5万9105件(個人事業主含む)あり、2019年以来4年ぶりに前年を上回りました。このうち休廃業直前期の当期純損失が黒字だった企業は、全体の51.9%もあったそうです。
やむなく会社を畳んだ「あきらめ廃業」と言え、半分が黒字なのに休廃業する「もったいない」事態だと思います。
今後、支援機関に求められるのは、経営者に視野の拡大や人的ネットワークを得る機会の提供が重要だと思います。
さらに支援機関には、「伴走支援」を基本にしながら、支援機関間の情報の共有、連携促進が求められる思います。
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています
中小企業経営者の高齢化と後継者不在の中で、自社を他社に譲渡(売却)するM&Aが注目され、活発に行われるようになっています。
いわゆる、スモールM&Aが活発になることにより、事業として参入する事業者が増えてきています。
一方、市場、プレイヤーの拡大により、様々な問題が発生しています。
例えば
・M&A仲介業者が買手に有利な価格でまとめた
・仲介業者に納得のいかない手数料を支払った
・買収後にわからなかった(帳簿外)の債務(借金)が発覚した
・残業手当の未払いがあり、辞めた従業員から訴えられた
・取引先と期待していた大手商社がM&Aにより契約上取引ができなくなった
等など多くの事例があります。
上記の中には、買手側が「財務・事業・法務」などの面の、いわゆる買収監査(デューデリジェンス:DD)を行って隠れている問題を探しますが、小規模(少額)なM&Aの場合は、このDDを費用の面で十分に実施していない場合が多いです。
M&Aを検討している経営者の方は、M&Aの基本的な取組みを示し中小企業庁が推進している、「M&A取引の健全化策(中小M&Aガイドライン(第2版))」とM&A業界が取組みを開始した「自主規制ルール」について、是非、事前にご確認をしていただきたいと思います。
当事務所も中小企業庁登録の「M&A支援機関」として、中小企業のM&A支援を行なっておりますので、お気軽にご相談ください。
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2024年3月8日に、「経済産業省、金融庁、財務省」から、再生支援の総合的対策 が公表されています。
内容の要旨は大きく下記の2点です。
1.民間ゼロゼロ融資の返済開始の最後のピーク(本年4月)に万全を期すため、
(1)コロナ資金繰り支援を本年6月末まで延長
(2)保証付融資の増大や再生支援等のニーズの高まりを踏まえて支援を強化
2.本年7月以降は、例えば、日本政策金融公庫等のコロナ特別貸付の金利引下げ幅を縮減するなど、コロナ前の
支援水準に 戻しつつ、経営改善・事業再生に重点を置いた資金繰り支援を基本とする方向
*能登半島地震の被災地域については配慮
以上のように、今回がこれまで何度も行なわれてきた「コロナ支援」の最後になる見通しです。
現在、銀行への返済に困っている企業・経営者の方は、是非、活用をご検討ください。
詳細はこちらをご覧ください⇒再生支援の総合対策
当事務所でもご相談を受付けています。
お気軽にご相談ください。
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2018年6月に成立した、いわゆる働き方改革関連法(正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」)に基づいて、2019年4月より労働関係法が順次改正されています。法によって改正時期は異なっており、最初は大企業だけに適用されて、中小企業には遅れて適用されるものもあります。
今回のブログでは、2022年4月以降の中小企業に関する法改正等の概要について少し話をしたいと思います。
対応が遅れると法令違反に問われることもあります。また、若年層の働き手が減る中で、中小企業でもきちんと法令を遵守して働きやすい環境を整えることは、採用・雇用維持対策としても大切です。
最初に、働き方改革の目的と中小企業への影響などについて解説します。
働き方改革の目的は、「労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する」ことです。
働き方改革が求められる背景には、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」や「働く人のニーズの多様化」などがあります。人手不足が進む中で、長時間労働の常態化や労働条件のミスマッチなどにより労働者が望む仕事に就けないというケースもあるからです。
企業の生産性を上げて長時間労働を是正したり、短時間労働や在宅勤務など時間や場所にとらわれない働き方を選択できるようにしたりすることで、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが、働き方改革が目指すところです。
中小企業が働き方改革に取り組まなければならない理由は、当然ながら、法令だからです。働き方改革法は2019年4月から順次施行されています。中小企業には遅れて適用される改正もありますが、猶予期間も終わり2022年度に実施または2023年度から実施のものも多数あります。
中小企業がこれらの法改正への対応を怠ると、中小企業も法令違反に問われかねません。
しかし、「法律だから仕方なくやる」というだけではありません。見方を変えれば、慢性的な人手不足や労働生産性の低さなどの、自社の課題を解決し、経営の競争優位性を築くきっかけにもなるのです。
働き方改革によって中小企業はさまざまな対応を迫られます。対応が遅れると法令違反となる可能性もあるため、事前にきちんと準備して社内の環境整備をすすめましょう。
文面の関係もあり詳細は割愛させていただきますが、もし、ご興味のある方は弊所までお問い合せください。
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遅くなりましたが、本年も宜しくお願いいたします。
今年、第1回目のブログです。
昨年は5月以降、やっとコロナ禍から解放された1年でしたが
4年近くに亘る今回の新型コロナの影響で、窮境に立たされている中小企業は本当に数多く存在しています。
政府もこの3年間近く、中小企業の資金繰り対策としてコロナ融資を断続的に行なってきましたが
据置期間も終わり、元金返済も始まっています。
一部の業種ではコロナ禍以前の水準に回復した企業もある一方、出口の見えない企業も多く存在しています。
そのような企業は、現状として過剰債務状態であり、コロナ禍以前の業績に回復しても約定弁済が出来ない企業が存在します。
コロナ禍以前は、成功体験を持つ経営者の方々にアドバイスを行っても、あまり聞き入れられることが少なかったように思います。
しかし、以前の成功体験は通用せず、変化しなければ生き残ることができない時代となったと認識された経営者の方々は多くいらっしゃると思います。
このように目まぐるしい変化のなかで、ダーウィンの残した(諸説ありますが)
「この世に生き残る生物は、激しい変化にいち早く対応できたもの」という言葉が身に沁みます。
経営においては、変化していく中で、変化を柔軟に受け入れ、対応し、継続していくことが重要です。
当事務所では、中小企業の経営者や従業員の方々と一緒に考え、行動し、汗をかく中小企業の経営コンサルタントとして経営革新や総合支援を通じ、共存共栄できるよきパートナーを目指していく所存です。
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