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経営改善ブログ

[2021.3.12]

カテゴリー:労務管理, 賃金制度

今年は、桜が早く咲く予報ですね。
毎年、お花見を楽しみしているのですが、今年は密を避け、散歩しながらのお花見になるのでしょうか。

福岡では、緊急事態宣言も解除されましたが、営業時間の短縮は引き続き行われています。
イベントなども、コロナと上手に付き合いながら少しずつ行われています。

さて、そのような中でも、4月1日よりパートタイム・有期雇用労働法の適用が中小企業にも始まります。
いわゆる『同一労働同一賃金』ですね。

この法律では、次のように、正規労働者と非正規労働者不合理な待遇差を禁止しています。

均衡待遇: (1)職務の内容、(2)変更の範囲、(3)その他の事情を考慮して不合理な待遇差を禁止する
均等待遇: (1)職務の内容、(2)変更の範囲が同じ場合には差別的取扱いを禁止する

また、実務的な対応としては、非正規労働者は、「正規労働者との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができ、事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければならなくなりました。

事前準備としては、下記の手順で進めていきましょう。
① 社内で非正規労働者を雇用しているか確認
② 雇用形態ごとに、賃金(賞与・手当を含む)や福利厚生などの待遇について、正規労働者と比べて取り扱いに違いがあるかの確認
③ 待遇差があれば、その差に対し、働き方や役割の違いに見合ったものであるか、不合理でないかを確認
④ 不合理といえない場合は是正

もはや猶予はありません。
『企業は人なり』という言葉もあります。
人財は大切な経営資源ですので、経営活動に活かしていくことは大変重要なことです。

当事務所では、同一労働同一賃金についての支援も行っております。

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

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