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[2019.9.9]

カテゴリー:労務管理

今年は台風が多いですね。

発生が多いというよりも、日本にとって被害が多いといった方は正確なのかなと思います。

不安定な天候、大雨により被害にあわれた方には心よりお見舞い申し上げます。

 

さて、今回は『働き方改革』の労働時間の上限規制編です。

2019年4月より時間外労働の上限規制が法制化されました。中小企業は2020年4月からの施行になっています。

法改正のポイントは下記のようになっています。

 

・時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、 臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。

・臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、 ・時間外労働 ・・・年720時間以内 ・時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内 とする必要があります。

・原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。

・法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断 されます。                                                                                資料出所:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 

 

それに伴いまして、36協定の様式が変更となりました。

新様式では、一般条項と特別条項が別の用紙となり、特別条項についてはより詳しい内容を記載するものとなっています。

ご存知でしたか?

法改正に対応していない36協定を提出して突き返されますよ。

また、36協定締結時の過半数代表者は厳しくチェックされるようになっています。

事業主による指名など、いい加減な方法による過半数代表者の選任は、監督署で36協定が受理されないどころか、協定自体が「無効」になりますので、ご注意ください。

 

改正労働基準法に関するQ&Aが公開されており、時間外労働の上限規制に関連するものをいくつかピックアップします。

Q.休日 労働は時間外労働とは別のものなのでしょうか。

Q.特別条項における1か月の延長時間として、「100時間未満」と協定することはできますか。

このような基本的なものから、実務上、重要なものもいくつか含まれていますので、一度チェックをお勧めします。

 

また、36協定の更新の多い時期である3月頃は監督署も「36協定の届出」で窓口が大混雑するかと思いますので、早め早めの対応をされてください。

今回の改正での労働時間の上限規制について、不安がある経営者の方は是非ご相談ください。

経営者も社員もハッピーになる解決策をご提案させていただきます。

 

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

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