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[2019.8.6]

カテゴリー:労務管理

梅雨が明けたと思えば、酷暑ですね。

8月に夏季休暇がある会社も多いと思います。今回はその休暇に絡めた働き方改革についてのブログです。

 

『働き方改革』、もう耳にタコと思われているかもしれません。

一億総活躍社会実現に向けた、労働環境を大きく見直す取り組みのことを指すことは、周知のとおりです。これは中小企業を含む全ての企業で対応が必要なもので、今年の4月から順次施行されています。

現状、働き方改革に未着手の企業では、今後、労使トラブルや人手不足に一層頭を悩ませることになるかもしれません。

 

2019年版「中小企業白書」の「企業規模別労働者1人平均年次有給休暇の取得日数の推移」によりますと、年次有給休暇の平均取得日数は、従業者規模 1,000人以上の企業が足下でやや強含みで推移しているほか、999 人以下の企業については取得日数が少ないまま横ばいで推移していつというデータが出ています。これは、規模の小さい企業ほど有休取得が進んでいないということです。

 

さて、4月からスタートしました『年休5日の時季指定義務化』は進んでいますでしょうか。

年次有給休暇取得率の高い余裕の会社さんと大慌ての会社さん、そんな制度全く知らないよ~という会社さんとがいらっしゃるようです。

 

年次有給休暇には、社員に時季指定権があります。

夏季休暇のように計画的に取得させるのであれば、会社としても対応がしやすいですが、社員に時季指定権があるということは、社員が「自由に取得できる」ということですので、会社からすると、「いつ休まれるか分からない」ということになりえます。

 

多くの中小企業は、多能工で、役割分担が明確ではありません。そうすると、誰かが明日休むと困ってしまうということが起きます。

このような状況では、中小企業の経営者が、本音では年次有給休暇を取ってほしくないと思われるのもわかる気がします。

 

しかし、『年休5日の時季指定義務化』はすでにスタートしています。

今回の改正での年休取得について、不安がある経営者の方は是非ご相談ください。

経営者も社員もハッピーになる解決策をご提案させていただきます。

 

安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。

 

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