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経営改善ブログ

[2014.3.25]

カテゴリー:経営改善

久々に経営改善についてお話をしたいと思います。

先日の日経新聞に、金融庁の企業に対する廃業・倒産指針の記事が
出ていましたが、非常に経営者の方には重要な内容だと思いますので
もう少し情報を収集して、改めてブログに書き込みたいと思います。

本日は、そんな企業の廃業・倒産の誘因の一つである、「不良債権」について
お話をしたいと思います。

経営者として知っておきたいのが金融機関の債務者区分です。
金融機関は半期に一度、返済見込みの低い債権を把握するために
債務者を財務状況によって下記のように区分します。
① 正常先
②-1 要注意先
②-2 要管理先
③ 破綻懸念先
④ 実質破綻先
⑤ 破綻先
このうち一般的には要管理先以下が「不良債権」とされ
既存借入金のリスケジュールの更新等が困難になりますし
当然、新規融資などはありえません。
それどころか、もしかしたら処理の対象になってしまう可能性があります。

経営者の皆様は、自分の会社の債務者区分をご存知でしょうか?

では、「不良債権」にならないためにはどうしたら良いのでしょうか?
金融円滑化法も昨年3月で終わっています。

こんな時にものをいうのが、蓋然性の高い実抜・合実計画である
「経営改善計画書」なのです。

金融機関の同意が得られる「経営改善計画書」を策定できれば
「不良債権」に分類されません。

ではどうやって、そのような「経営改善計画書」を策定すれば良いのでしょうか?

 

 

 

 

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